建設業許可を取得すると標識(金看板)の提示義務があるのはご存じでしょうか? [許可取得後の留意事項の詳細 2/7]

『建設業法第40条』

 建設業許可を受けた業者は、その店舗(営業所)及び、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。(建設業法第40条)と定められており、建設業許可を取得した建設業者は適切に標識を掲げる義務が生じます。

(1) 標識の提示場所

■ 店舗(営業所)の場合の提示場所

  • 事務所の外観や入口付近など、誰でも見やすい場所に掲示する。
  • 事務所の内部ではなく、外部に面した場所が望ましい。
  • サイズは縦30cm×横40cm以上が一般的。
  • 記載事項
    ① 一般建設業又は、特定建設業の別
    ② 許可年月日、許可番号及び、許可を受けた建設業
    ③ 商号又は名称
    ④ 代表者の氏名

■ 工事現場の場合の提示場所

  • 標識は元請に提示義務がある。
  • 工事現場の入口付近など、誰でも見やすい場所に提示する。
  • サイズは縦25cm×横35cm以上が一般的。
  • 記載事項
    上記①~④
    ⑤ 主任技術者又は監理技術者の氏名(専任の有無、資格名、資格者証交付番号)

(2) 標識の材質

  • 材質や様式に特に規定はない。(金属、アクリル、プラスチック、紙など)
  • 一般的には耐久性があり、長時間使用できる金属製の標識がよく使われる。
  • 許可番号の変更などで標識を修正する可能性も考慮し、修正しやすい材質を材質を選ぶことも重要。

(3) 標識の入手先

  • 標識は、建設業者が自分で用意する。行政からは提供されません。
  • 標識は看板を取り扱っている店舗、又はインターネットからも入手できる。
  • 納期は店舗によって違うので事前に確認する必要がある。

標識を提示しなかった場合の罰則

 建設業許可標識の掲示義務違反は、建設業法違反であり、10万円以下の過料が課される可能性があります。許可票を掲示しなかった場合、行政指導や不利益につながる恐れもあるため、建設業を営む者は営業所や工事現場に規定の標識を掲示しなければなりません

 違反しないための具体的な注意点としては、掲示場所は営業所だけでなく工事現場にも必ず掲示が必要であること。許可番号など記載事項に誤りがないことの確認を常に行い、最新の正しい情報を掲示するように注意すること。建設業許可は有効期間が5年と定められています、5年ごとに許可が更新されると、許可番号が変わるため、速やかに新しい標識に更新すること。

 これらの注意点を守って標識を提示する必要があります。

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