建設業許可の要件のひとつに経営業務管理責任者の専任があります。経営業務管理責任者の詳細についてはこちらを参照してもらえばと思います。「経営業務の管理責任者とは?要件と注意点」
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」として経験を有する者に「部長」は含まれておらず、部長を5年以上勤めても経営業務管理責任者の実務経験としては認められません。
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役員以外で経営業務管理責任者の実務経験として認められる者とは
部長としての経験は経営業務管理責任者としての実務経験に認められませんが、次に該当する場合は経営業務管理責任者の実務経験として認められる可能性があります。
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)にあった者
- 経営業務の管理責任者の補佐経験があった者
経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)にあった者とは、具体的には取締役会設置会社において
- 取締役会の決議(特定事業の業務執行権限の委譲)がある。
- 代表取締役の指揮、命令の元に業務執行の経験がある。
の両方に該当する必要があります。
経営業務の管理責任者の補佐経験として認められるには補佐経験と職制上の地位が必要になります。職制上の地位とは、営業上対外的な責任者の直属の補佐であること、法人の場合は部長制の場合は部長、部長制が無い場合は課長、職制がない場合は、その地位に次ぐと客観的に認められる者とされており、部長は該当します。 しかし補佐経験とは経営業務を補佐した経験であって、建設工事に関する
- 資金の調達
- 技術者及び技能者の配置
- 下請業者との契約等の経営業務に従事した経験
の3つうちいずれかを指し、単に部長として業務に当たっていただけでは補佐経験として認められません。 また、補佐経験の確認資料としては、
- 使用者の申立書
- 組織図
- 取締役会議事録+登記事項証明書(経験必要期間分)又は、当時の役員の過半数の申立書+登記事項証明書(経験必要期間分)
- 建設業の経験証明資料
の全てが必要となります。
おわりに
以上これらの要件を考慮すると、部長での経験で経営業務管理責任者の実務経験の要件を満たすのはまだまだハードルが高いといえるのではないでしょうか。なお要件や確認資料に関してご不明があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

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