建設業許可を取得した建設業者が以下の変更事由に該当した場合は、届出期間内に必要書類を添付した変更届の提出が必要になりますのでご注意願います。
※各種変更届は行政書士小川真裕事務所でも代理作成可能ですのでご相談ください。
変更届を提出する必要がある変更事由
以下の内容が変更事由になります。
1 商号・名称・・・変更後30日以内
2 営業所
①名称(従たる営業所)・・・変更後30日以内
②所在地・・・変更後30日以内
③新設(従たる営業所)・・・変更後30日以内
④廃止(従たる営業所)・・・変更後30日以内
⑤業種追加・業種廃止・・・変更後30日以内
3 資本金額・・・変更後30日以内
4 役員等
①就任・・・変更後30日以内
②辞任等・・・変更後30日以内
③代表者(建設業法上の代表者変更に限る)・・・変更後30日以内
5 個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)・・・変更後30日以内
6 第3条使用人
①新任・・・ 変更後2週間以内
②辞任等・・・ 変更後2週間以内
7 常勤役員等
①変更・・・ 変更後2週間以内
②削除・・・ 変更後2週間以内
8 常勤役員等を直接補佐する者
①変更・・・ 変更後2週間以内
9 健康保険等の加入状況
①変更(変更内容が従事者数のみを除く)・・・変更後2週間以内
10 営業所技術者等
①変更追加・・・変更後2週間以内
②削除・・・変更後2週間以内
11 決算変更届(毎年提出)・・・事業年度終了後4か月以内
12 廃業届・・・変更後30日以内
《留意事項》
〇 変更届の提出に当たっては、届出書様式番号の書類及び添付書類・確認資料が それそれ必要になります。
〇 届出期間は、変更した翌日から起算します。
〇 変更届等は届出期間内に提出する必要があります。未提出の変更届等がある場合、 更新申請(5年に一回)は受理されません。また、許可要件を欠くこととなった場合には、 許可の取り消しになりますのでご注意願います。
〇 変更届等を提出しなかった場合、虚偽の記載をして提出した場合には、法では罰則 (六月以下の懲役又は百万円以下の罰金)が規定されています。

建設業許可は、貴社の事業発展に欠かせない重要なステップです。
しかし、その手続きは複雑で多岐にわたり、本業に集中したい事業者様にとっては大きな負担となります。
「行政書士小川真裕事務所」は、建設業許可申請に特化した専門家として、皆様が抱える「わからない」「面倒だ」といったお悩みを解消し、事業成長を力強く後押しいたします。
「広島市近辺の建設業者様の信頼できるパートナー」として、許可取得はもちろん、その後の「決算変更届」や「経営事項審査」まで、長期的なサポートをお約束します。 安心して本業に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
建設業許可に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください。