変更届の提出[許可取得後の留意事項の詳細①]

 建設業許可を取得した後、以下の変更事由に該当する場合は、届出期間内に必要書類を添付した変更届の提出が必要になりますのでご注意願います。
※各種変更届は当事務所でも作成可能ですのでご相談ください。

変更事由                  
1 商号・名称・・・変更後30日以内

2 営業所
  ①名称(従たる営業所)・・・変更後30日以内
  ②所在地・・・変更後30日以内
  ③新設(従たる営業所)・・・変更後30日以内
  ④廃止(従たる営業所)・・・変更後30日以内
  ⑤業種追加・業種廃止・・・変更後30日以内

3 資本金額・・・変更後30日以内

4 役員等
  ①就任・・・変更後30日以内
  ②辞任等・・・変更後30日以内
  ③代表者(建設業法上の代表者変更に限る)・・・変更後30日以内

5 個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)・・・変更後30日以内

6 第3条使用人
  ①新任・・・ 変更後2週間以内
  ②辞任等・・・ 変更後2週間以内

7 常勤役員等
  ①変更・・・ 変更後2週間以内
  ②削除・・・ 変更後2週間以内

8 常勤役員等を直接補佐する者
  ①変更・・・ 変更後2週間以内

9 健康保険等の加入状況
  ①変更(変更内容が従事者数のみを除く)・・・変更後2週間以内

10 営業所技術者等
  ①変更追加・・・変更後2週間以内
  ②削除・・・変更後2週間以内

11 決算変更届(毎年提出)・・・事業年度終了後4か月以内

12 廃業届・・・変更後30日以内

《留意事項》
〇 変更届の提出に当たっては、届出書様式番号の書類及び添付書類・確認資料が それそれ必要になります。
〇 届出期間は、変更した翌日から起算します。
〇 変更届等は届出期間内に提出する必要があります。未提出の変更届等がある場合、 更新申請(5年に一回)は受理されません。また、許可要件を欠くこととなった場合には、 許可の取り消しになりますのでご注意願います。
〇 変更届等を提出しなかった場合、虚偽の記載をして提出した場合には、法では罰則 (六月以下の懲役又は百万円以下の罰金)が規定されています。

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