契約締結に関する義務について[許可取得後の留意事項の詳細⑤]

建設業法第18条

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない

建設業法第19条

① 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

1. 工事内容
2. 請負代金の額
3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
4. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
5. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
6. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
7. 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
8. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
9. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
10. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
11. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
14. 契約に関する紛争の解決方法

② 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

③ 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

建設業における契約締結に関する主な義務は、建設工事の請負契約書を必ず作成し、工事着工前に発注者と受注者が相互に交付することです。契約書には、工事内容、請負代金の額、工期、支払条件など、法律で定められた事項を記載する必要があります。また、不当に低い請負代金での契約締結や、契約後に資材購入先を指定する行為は禁止されています。

建設業法における契約締結に関する義務の詳細(第19条)

◎書面による契約締結の義務

建設工事の請負契約は、口頭ではなく書面で契約を締結することが義務付けられています。これは、契約内容を明確にし、トラブルを未然に防ぐためです。

◎契約書に記載すべき主な項目(第19条)

・工事内容 : 具体的な工事の内容、仕様、図面などを詳細に記載します。
・請負代金の額 : 工事の総額を明確に記載します。
・工事着手の時期及び工事完成の時期 : 工事の開始日と完了日を具体的に定めます。
・工事を施工しない日又は時間帯の定め : 休業日や作業時間帯を明確にします。
・前金払又は出来高払の定め : 前払い金や出来高払いの条件、支払時期、方法を記載します。
・設計変更、工期変更、工事の中止・延期 : これらの場合の取り決め、損害負担、損害額の算定方法を明記します。
・天災その他不可抗力 : 天災などによる工期変更や損害負担、損害額の算定方法を定めます。
・価格変動 : 物価変動による請負代金や工事内容の変更ルールを定めます。
・第三者への損害 : 工事中の第三者への損害に対する賠償責任や負担を定めます。
・資材・機械の提供 : 発注者が資材や機械を提供する場合は、その内容と方法を記載します。
・検査・引渡し : 工事完成時の検査方法、検査時期、引渡時期を明確にします。
・請負代金の支払い : 工事完成後の代金支払い時期、方法を記載します。
・契約不適合責任 : 品質や種類が契約内容に適合しない場合の責任や保証について定めます。
・債務不履行 : 遅延損害金、違約金など、債務不履行時の取り決めを明記します。
・紛争解決 : トラブル発生時の解決方法を明記します。
・その他 : 国土交通省令で定められた事項や、その他特約事項があれば記載します。

◎不当に低い請負代金での契約締結の禁止(第19条の3)

元請業者は、取引上の地位を不当に利用して、下請業者に不当に低い請負代金で契約を強制してはなりません。

◎契約後の資材購入先指定の禁止(第19条の4)

元請業者は、契約後に、取引上の地位を不当に利用して、下請業者が使用する資材の購入先を指定し、下請業者の利益を害する行為を禁止されています。

◎契約書の不交付や記載不備による影響

契約書を交付しなかった場合や、記載事項に不備がある場合は、建設業法違反となり、行政指導や処分を受ける可能性があります。

◎下請負人保護(第19条の3、第20条、第24条の2等)

建設業法は、特に下請負人を保護する観点から、契約締結に関する規定を設けています。元請業者と下請業者間の契約では、取引上の地位の差が大きいため、不当な契約締結が行われやすい状況にあります。

これらの義務を遵守することで、建設工事におけるトラブルを未然に防ぎ、適正な契約関係を維持することが重要です。

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