建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
1. 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2. 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3. 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4. 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
建設工事の施工体制等に関する義務は、建設業法によって定められており、主に以下の4点に集約されます。
①主任技術者・監理技術者の配置義務(第26条)
全ての工事現場に、工事内容に応じて主任技術者または監理技術者を配置する義務があります。(例外あり)
②専任配置義務(第26条第3項)
一定規模以上の工事では、主任技術者または監理技術者を工事現場に専任で配置し、他の工事との兼務は原則として認められません。
③一括下請負の禁止(第22条)
請け負った工事を、丸ごと他社に下請けに出す行為(一括下請負)は禁止されています。また、他社から工事を一括して下請けすることも禁止されています。
④特定建設業許可業者に関する義務
特定建設業許可業者(一定規模以上の工事を下請に出す業者)は、施工体制台帳と施工体系図を作成(第24条の8)し、下請業者への指導(第24条の7)などが課せられます。
これらの義務は、工事現場の安全確保、品質管理、適正な施工体制の確立を目的としています。

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