帳簿の備え付けと保存、営業に関する図書の保存義務について[許可取得後の留意事項の詳細④]

建設業法第40条の3(帳簿の備付け等)

建設業者は、営業所ごとに、 その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書を保存しなければならない。

(1) 帳簿の備え付け義務とは?

建設業許可を受けた業者は、営業所ごとに、その営業に関する事項を記載した帳簿を備え付ける必要があります。この帳簿には、請負契約の内容や工事の進捗状況、下請契約の内容など、建設業を営む上で必要な情報が記録されます。 ※本社等での一括保存は不可

(2) 帳簿の保存義務とは?

備え付けられた帳簿は、一定期間保存する必要があります。保存期間は、原則として5年間ですが、発注者と締結した住宅の新築に関する建設工事の場合は10年間と定められています。また、帳簿だけでなく、契約書や図面などの関連書類も一緒に保存する必要があります。
※帳簿の書式は事由、添付書類だけのファイリングは不可

(3) なぜ帳簿の備え付け・保存が重要なのか?

帳簿の備え付け・保存は、建設業の適正な運営を確保するために重要です。帳簿は、工事の進捗状況や費用などを記録することで、工事の透明性を高め、不正行為を防止する役割を果たします。また、紛争が発生した場合の証拠書類としても活用されます。

(4) 帳簿の記載事項

帳簿には、以下の事項を記載する必要があります。

◎ 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
・ 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
・ 注文者との契約日 ・ 注文者の商号、住所、許可番号
・ 注文者による完成を確認するための検査が完了した年月日
・ 当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日

◎ 下請契約に関する事項
・ 下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
・ 下請負人との契約日 ・ 下請負人の商号、住所、許可番号
・ 建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
・ 当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日

(5) 帳簿の保存方法

帳簿は、紙媒体での保存に加え、電子データでの保存も認められています。ただし、保存期間中は、いつでも帳簿の内容を閲覧できるように、適切な管理を行う必要があります。

(6) 罰則

帳簿を備え付けなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります。

(7) 営業に関する図書とは何か?

建設業法では、建設業者は営業所ごとに、その営業に関する事項を記載した帳簿を備え、保存することが義務付けられています。その中で、営業に関する図書とは、具体的には以下のものを指します。

完成図:
建設工事の目的物の完成時の状況を表した図面。

発注者との打ち合わせ記録:
工事内容に関する発注者との打ち合わせ内容を記録した書類で、当事者間で相互に交付されたものに限ります。

施工体系図:
(作成義務がある場合) 施工体制が明確になるように作成された図面で、一定の建設工事(公共工事における下請契約や、一定規模以上の民間工事)において作成が義務付けられています。

(8) 保存期間と保存場所

これらの営業に関する図書は、建設工事の目的物の引き渡し日から10年間、各営業所に備え付けて保存する必要があります。保存方法は、紙媒体だけでなく、データでの保存も認められています。

(9) 保存義務の対象者

営業に関する図書の保存義務があるのは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者、つまり元請業者です。

(10) まとめ

建設業許可を持つ業者は、帳簿の備え付け・保存義務を遵守し、建設工事の適正な管理と透明性の確保に努める必要があります。

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