建設業許可における適切な社会保険に加入するとは? 加入すべき社会保険をまとめました。

建設業許可における社会保険とは?

建設業許可において申請者は適切な社会保険に加入することが要件として定められています。

建設業許可における「社会保険」とは、原則として健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つを指します。2020年10月の建設業法改正により、これらの保険への加入が建設業許可の新たな要件となったため、未加入の場合、許可を取得できなくなりました。5年毎の許可の更新事にも社会保険の加入状況が確認され、未加入の場合は許可申請ができない、または許可を失うおそれがあります。尚、労働保険の一部である労災保険は、この時点では許可要件とされていません。 

社会保険の加入が義務化された背景には、労働者が病気、ケガ、失業などのリスクに直面した際に、適切な補償を受けられない状況が問題となっており、建設業業界全体の労働環境を改善し、働きやすさを向上させるといった背景があります。

社会保険加入義務者と適用除外者について

建設業許可を取得するためには、法人なら常時加入義務のある「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」への加入が必要です。個人事業主の場合は従業員を常時5人以上雇用している場合は義務化されており、5人未満の場合は国民健康保険や国民年金に加入していれば問題ありませんが、従業員を一人でも雇用している場合は雇用保険の加入が必要です。 

健康保険等の加入義務等

法人、個人事業主が加入すべき社会保険の一覧表になります。

事務所の形態

常用労働者
の数

就労形態

医療保険

年金保険

雇用保険

法人

1人~

常用労働者

協会けんぽ

健康保険組合等

※1

厚生年金

雇用保険

役員等

※2

個人事業主

5人~

常用労働者

協会けんぽ

健康保険組合等

※1

厚生年金

雇用保険

1人から4人

事業主

一人親方

国民健康保険

国民年金

※2

※1 健康保険の適用除外をの承認をうけることにより、国民健康保険(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入する場合があります。
※2 法人の代表者の同居家族、個人事業主の同居親族などについて適用が除外されます。

社会保険の確認書類は?

建設業許可申請時に必要な社会保険加入確認書類は、加入している保険の種類によって異なり、主に健康保険・厚生年金保険の領収証書や納入証明書、労働保険の概算・確定保険料申告書の控えと領収済通知書などです。これらの書類の写しを提出する際は、事業所整理記号や労働保険番号などの情報が記載された直近のものが求められます。 

健康保険・厚生年金保険の確認書類 (以下のいずれか)

  • 保険料の納入に係る領収証書(写) もしくは納入証明書(写) 又は、納入確認書(写)
  • 被保険者資格取得確認又は標準報酬決定書(写)

雇用保険(労働保険)の確認書類 (以下のいずれか)

  • 労働保険概算・確定申告書(写)、及びこれに申告した保険料の納入に係る領収済通知書(写)
  • 労働保険加入・保険料等納付証明書

 これらの書類が社会保険の確認書類になります。

おわりに

以上になります。建設業許可においては適切な社会保険への加入が必須要件と定められていますので、許可取得を検討されている建設業者様に本コラムが参考になればと思います。尚、社会保険の確認書類についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

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