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「決算変更届」とは
建設業許可許可を取得した建設業者には申請した区分を問わず申請内容に変更があった場合は所定の期間以内に変更届を提出しないといけません。(建設業法第11条)
「決算変更届」とは、建設業許可業者(個人・法人を問わず)が事業年度終了後4か月以内に、その年度の工事実績や財務状況などをまとめた報告書を、許可を持つ監督官庁に提出することが建設業法で義務付けられている手続きです。名称に「変更届」とありますが、変更の有無にかかわらず、毎年の決算終了後に必ず提出しないといけません。
尚、決算変更届の提出を怠ると許可の更新ができません。また、経営事項審査を受けるためにも、継続して決算変更届を提出している必要があります。
「決算変更届」の目的
建設業許可における決算変更届の主な目的は、建設業許可を持つ事業者が建設業法に則り健全な経営を継続しているかを、行政が毎年の決算報告を通じて確認することです。毎年決算変更届を提出することで、建設業許可の更新や、建設業許可の継続に必要な「財産要件」を満たしていることの証明につながります。
「決算変更届」に必要な主な書類
決算変更届に必要な書類は以下になります。
- 変更届出書(決算変更届)・・・届出を行う際の表紙です。
- 工事経歴書・・・直前事業年度に完成した工事の一覧です。
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額・・・過去3年間の完成工事高を業種別にまとめたものです。
- 財務諸表・・・建設業法に沿った形式で作成された貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書などです。
- 事業報告書・・・株式会社のみ
- 納税証明書・・・法人事業税 または 個人事業税
その他、変更があった場合のみ提出する書類
- 使用人数・・・使用人数に変更があった場合に提出します。
- 令3条使用人の一覧表・・・令3条使用人に変更があった場合に提出します。
- 定款・・・定款の内容に変更があったっ場合に提出します。
- 健康保険等の加入状況・・・健康保険等の加入状況に変更があった場合に提出します。
建設業法に沿った形式で作成された財務諸表とは?
建設業許可の決算変更届では、名称に決算が使用されていますが税理士や会計士が作成した決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法に定められた様式に書き換える必要があります。
例えば、売上高は「完成工事高」と「兼業売上高」に、原価は「完成工事原価」と「製造原価」に分けて記載し、金額表示は「千円単位」で「税抜き表示」が原則です。また、直前3年の工事施工金額と財務諸表の数字に不整合がないか注意し、未払い金などの勘定科目も建設業法に沿って統一する必要があります。
尚、決算変更届が通常の会社決算書と異なるのは、建設業法に定められた様式で、建設業の売上・原価・その他の事業のものとを明確に区別して、建設業の「経営状況」を把握・判断するためです。
建設業を営みつつ、その他の事業(例えば、不動産賃貸業など)も行っている場合、通常の決算書ではこれらの売上や費用が合算されています。これらを建設業にのみかかる売上高や原価と、その他の事業にかかるものを明確に分けて記載することで、建設業のみの「経営状況」を把握・判断することができるようになります。
そのため建設業法に沿った財務諸表は建設業会計の基準に基づいた勘定科目の分類や、記載方法で作成する必要があります。
「決算変更届」の代行依頼先は行政書士事務所が一般的です。
決算変更届は建設業許可を取得した建設会社に提出義務が生じるため、建設業許可申請を取り扱っている行政書士事務所が代行の主な依頼先になります。提供するサービス範囲(書類作成のみか提出まで含むか)は行政書士事務所によって異なるため、複数の事務所で見積もりを取ることをお勧めします。
決算変更届の提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内であり、期日を過ぎてしまった場合でも、相談可能な事務所はあります。 行政書士小川真裕事務所は決算変更届の作成・提出の代行業務も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。期日を過ぎた場合でも相談を受け付けております。

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