建設業許可を取得した建設業者様には遵守すべき規定が生じます。許可取得後に遵守すべき主な規定を以下の点にまとめましたので参考になればと思います。
留意事項についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。
このページの目次
(1) 建設業許可の有効期間について
建設業許可はいちど取得すれば終わりではなく、5年の有効期間が定められています。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間の満了する日の30日前までに更新の申請を提出する必要があります。(広島県の場合)
(2) 変更届について
申請書類に変更事由が発生した場合はその都度変更届を提出する必要があります。また、変更届には提出期間が定められておりますので期間内に提出してください。
決算については、毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
各種変更届が未提出の場合、更新申請が受けられない。許可の取消し等の罰則が科せられる場合がありますので変更届は必ず提出する必要があります。
(3) 廃業届について
事業を廃止した場合は廃業届を提出する必要があります。廃業届について許可を受けた建設業の全部又は一部を廃業した場合は、30日以内に廃業届を提出してください。
個人の許可業者が法人成りし、建設業許可が必要な場合には、個人の許可を廃止し、法人として、新規の許可を取得する必要があります(承継に係る認可を受ける場合を除く。)。
(4) 経営事項審査について
公共工事への入札参加を希望される場合は、経営事項審査を毎年受ける必要があります。
尚、入札参加には参加を希望する各自治体ごとに入札参加資格申請が必要になるので注意が必要です。
(5) 法令遵守について
上記の留意事項の他に、許可を受けた建設業者には建設業法に定められた義務が課せられます。
以下が代表的な義務になります。法令違反をした場合、許可の取消等の行政処分に繋がりますので注意してください。
・ 標識の表示義務 (建設業法第40条)
・ 配置技術者の設置 (建設業法第26条)
・ 帳簿の備え付けと保存、営業に関する図書の保存義務 (建設業法第40条の3)
・ 契約締結に関する義務 (建設業法第18条、19条)
・ 工事現場における施工体制等に関する義務 (建設業法第24条の7、8等)
・ 下請代金の支払いに関する義務 (建設業法第24条の3、6)
以上が建設業許可を取得後の主な留意事項になります。法令遵守の各内容についての詳細は別コラムの紙面を借りてご説明したいと思います。

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