建設業法第26条(主任技術者・監理技術者の配置)
建設業者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として「主任技術者」を、また、元請においては下請契約の請負代金額の合計が一定以上の場合は、「監理技術者」を配置しなければならない。
(1) 配置技術者とは?
配置技術者とは、工事現場において、工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術者の指導監督など、工事の適正な実施に必要な技術上の管理を行う技術者のことです。主任技術者と監理技術者の2種類があります。
主任技術者: すべての建設業者(許可取得業者)が、請け負った工事現場に配置する技術者です。(軽微な工事も含む(500万円未満))
監理技術者: 元請業者が、一定額以上の下請契約を結んだ場合に配置する技術者です。(4,000千万円以上(建築一式工事:6,000千万円以上))
(2) 主任技術者・監理技術者の要件
主任技術者: 一般建設業許可で営業所技術者の要件を満たした者
監理技術者: 特定建設業許可で営業所技術者の要件を満たした者
(3) 配置技術者の専任とは?
公共性のある重要な工事では、主任技術者または監理技術者は、工事現場に専任で配置する必要があります。専任とは、他の工事現場の技術者との兼任を認めないことを意味します。(例外あり)
(4) 工事現場に専任で配置技術者を置く要件
請負金額:
1億円(建築一式工事は2億円)以上
⇒ 原則専任
4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上、1億円(建築一式工事は2億円)未満
⇒ 兼任要件を満たせば、兼任可能
4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満
⇒ 専任不要
(5) 主任技術者等の配置技術者の兼任について
原則: 兼任はできない。
例外: 兼任要件を満たせば例外的に兼任が認められる。
(6) 営業所技術者と配置技術者の兼任について
原則: 兼任はできない。
例外: 兼任要件を満たせば例外的に兼任が認められる。
(7) 専任が必要な工事現場での兼任要件(全てに適応する必要)
■ 配置技術者が複数の現場を兼任する場合
①工事契約(法律):当該営業所において締結された工事であること
②請負金額(政令):1億円(建築一式工事は2億円)未満
③兼任現場数(政令):1工事現場
④営業所と工事現場の距離(省令):1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
⑤下請次数(省令):3次まで
⑥連絡員の配置(省令):監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建築工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
⑦施工体制を確認できる情報通信技術の措置(省令)
⑧人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
⑨現場状況を確認するための情報通信機器の設置(省令)
■ 営業所技術者と配置技術者を兼任する場合
上記①~⑨の要件と同じだが、一部内容が異なる。
①´工事契約(法律):営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
③´兼任現場数(政令):工事現場の数が1であること。
④´営業所と工事現場の距離(省令):1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内だが、工事現場間の距離ではなく、営業所から当該工事現場の距離。
⑧´人員の配置を示す計画書の作成、保存等(省令)
・営業所技術者等が所属する営業所の名称も記載
・当該建設工事に係る契約を締結した営業所の名称も記載
※営業所技術者等は、工事現場の配置技術者を兼務する場合には、当該請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要がある。
(8) 専任を要しない工事現場の兼任要件
■ 配置技術者の兼任の場合:無条件で複数の現場の兼任可能
■ 営業所技術者が配置技術者を兼任する場合の要件
①現場への専任が求められない工事であること
②所属する営業所で契約締結した建設工事であること
③所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
④所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
例:ある建設会社が、営業所から1時間以内の距離にある工事現場で、専任技術者を兼任する場合、その技術者は、営業所と常に連絡を取り合い、現場の状況を把握し、必要な指示や連絡を迅速に行う必要があります。具体的には、携帯電話やスマートフォンで連絡を取り合ったり、ビデオ会議システムを利用して現場の状況を確認したりすることが考えられます。
※営業所に近接していない工事現場での配置技術者の兼務は、専任を要する工事現場の兼任要件を全て満たす場合は可能。