「欠格要件」をご存じでしょうか? 該当した場合は建設業許可を取れない、取消しになります。

「欠格要件」に該当するとは?

 建設業許可を取得するときに「欠格要件(けっかく ようけん)」があることをご存じでしょうか? 欠格要件に該当すると建設業許可を取得することができず、許可取得後に欠格要件に該当した場合は許可の取消しになります。

 「欠格要件」とは、事業の許認可を受けることができない、またはすでに受けた許認可を取り消されることになる条件のことです。これは、法に従った適正な事業遂行が期待できない申請者を排除することを目的としており、一般的には、心身の故障、破産、または法令違反による刑罰の適用などが含まれます。

 建設業許可(国土交通大臣許可、都道府県知事許可)を受けようとする場合に、以下の(1)から(14)のいずれかに該当するとき、又は申請書類もしくは添付資料中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 第29条第1項第7号または第8号に該当することにより一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

(3) 第29条第1項第7号または第8号に該当するとして一般建設業の許可または特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日または処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

(4) 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員もしくは政令で定める使用人であった者または当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

(5) 第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(6)許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

(7) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(8) この法律、建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項および第32条の11第1項の規定を除く)に違反したことにより、または刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(10) 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者

(11) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号また次号(法人でその役員等のうちに(1)から(4)までまたは(6)から(10)までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

(12) 法人でその役員等または政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで、または(6)から(10)までいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から(3)または(4)に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から(6)に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等または政令で定める使用人であった者を除く)のあるもの

(13) 個人で政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)までまたは(6)から(10)までいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、(3)または(4)に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く)のあるもの

(14) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 これから建設業許可の取得を検討されている事業主様は欠格要件について調べられていると思います。ご紹介した条文の内容ではわかりづらいとおもいますので、内容を要約してまとめたものがこちらになります・・・「「欠格要件」をわかりやすく要点をまとめてみました


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