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建設業許可申請における欠格要件
本記事では「欠格要件」の要点だけを記載したいと思います。
以下に該当する場合は建設業許可を取得することができず、取得済みの場合は許可の取消し対象になります。
① 許可申請書およびその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合
② 破産者で復権を得ない場合
③ 不正の手段により許可を受けた場合、または営業停止処分に違反したこと等により建設業の許可を取り消されてから後5年を経過しない場合(許可取り消しを免れるため、廃業届を提出した者を含む)
④ 建設業の営業停止、または禁止期間が経過しない場合(適切な工事をしなかった、請負工事に関し不誠実な行為をしたこと等による処分)
⑤ 禁固以上の刑または次の法令違反で、罰金以上の刑に処せられて5年を経過しない場合(建設業法、刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律等)
⑥ 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合
⑦ 心身の故障により建設業を適切に営むことができない場合(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者)
⑧ 未成年者であってその法定代理人が上記いずれかに該当する場合
⑨ 役員等、支配人、従たる営業所の代表者のうちに上記事項に該当する者がいる場合
⑩ 暴力団員等がその事業活動を支配する場合
欠格要件の対象者
「欠格要件」について補足すると、欠格要件の対象者は以下になります。
個人事業主の場合
- 個人事業主本人
- 営業所の所長
- 支配人
法人の場合
- 当該法人
- 取締役(非常勤含む)
- 執行役
- 業務を執行する社員(個別に判断)
- 組合の理事長(法人格あり)
- 令3条使用人(支店長、営業所長)
- 顧問
- 相談役
- 株主
欠格要件のよくある疑問
参考として欠格要件でよくある疑問が以下になります。
Q 執行猶予は欠格要件に該当しますか?
A 執行猶予期間中は欠格要件に該当しますが、執行猶予期間満了後は該当しません。また、期間満了後は5年経過しなくても許可申請は可能です。禁固以上の刑になった場合が、刑期を終えて5年間になります。
Q 交通違反は欠格要件に該当しますか?
A 駐車禁止や速度の出し過ぎといった軽い交通違反で反則金を支払った場合は建設業法関連の罰金刑ではないので該当しません。ただし、期日を過ぎても支払いをせずに放置したなど悪質性がみとめられる場合は罰金刑に該当する可能性が高まります。
Q 破産はしていないが、ブラックリストは該当しません?
A ブラックリストは欠格要件と定めていないので該当しません。
Q 営業所技術者が欠格要件に該当した場合はどうなるのでしょうか?
A 営業所技術者は欠格要件の対象者ではないので、例えば許可が取消された会社で営業所技術者をしていても欠格要件には該当せず、許可を取得することができます。
おわりに
建設業許可を取得しても欠格要件に該当することが判明した場合は、許可取消しになり、取消し処分後5年を経過しなければ許可を再取得することができません。そのため申請時に欠格要件に該当するおそれが少しでもある場合は、私は担当窓口で確認してから業務に着手するようにしています。欠格要件についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

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