建設業許可申請の検討をされている事業主様の頭を悩ますのが経営業務管理責任者と営業所技術者の専任ではないでしょうか?
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経営業務管理責任者の役員経験について
経営業務管理責任者の要件のひとつに建設業の役員経験5年があります。以前は申請する業種と同じ業種の建設業の役員経験だけが実務経験として認められていましたが、現在は建設業の役員経験であれば申請する業種と異なる役員経験でも実務経験として認められるように制度が変更されています。
この変更によって建設業の役員経験が5年さえあれば経営業務管理責任者になれますので、建設業許可の取得を検討するときに外部から人材を招きやすくなったり、複数の会社での役員経験を合わせることで5年という期間を満たすといった選択肢も加わったのではないでしょうか。
役員経験5年を短縮する条件とは?
建設業であれば他業種の役員経験が認められるようになったとしても5年という期間は必要になります。この建設業の役員経験5年を短縮する方法があります。それは
・建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営を担当する者に限る)として経験を有する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこと
になります。この条件では建設業に関する役員経験は2年に短縮することができますが、別に5年以上の役員経験か役員等に次ぐ職制上の地位での経験が必要になります。建設業以外の役員経験でも認められる点に柔軟性がありますが、役員の経験期間としては合計7年になります。建設業の役員経験5年を短縮することはできますが、役員の経験期間の長さの合計は7年と長くなってしまいます。
もうひとつの条件である当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこととは、役員とは別に財務管理、労務管理、業務管理に関して経験を有する者で役員を直接補助しなければならないという規定であり、組織的な体制が求められることを意味しています。尚、実際の申請では当該役員だけでなく、直接補佐する者たちの実務経験を確認する書類も必要になります。
まとめ
以上のことから、経営業務管理責任者の実務経験5年を短縮することはかなり条件が複雑といえるのではないでしょうか。
現状では建設業の役員経験5年で経営業務管理責任者の要件を満たして建設業許可を取得される方が大半だと思われます。それでも条件が緩和されたとしては確認書類として「許可通知書」が加わったことでしょうか、許可取得済みの会社での役員経験であれば確定申告書や請負契約書ではなく許可通知書だけで確認書類の要件を満たすことができるようになりました。役員経験の証明についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

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