特定建設業許可の営業所技術者になるための技術要件をまとめました。

特定建設業許可の営業所技術者の技術要件とは?

特定建設業許可における営業所技術者の技術要件は以下になります。

  1. 許可を受けようとする業種に応じた国家資格取得者であること
  2. 1級の技術検定試験の合格者であること
  3. 監理技術者の資格所持者であること
  4. 一般建設業の営業所技術者の要件を満たした上で、かつ4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験があること(指定建設業の営業所技術者は、指導監督的実務経験だけではなれない)
  5. 国土交通大臣の特別認定者であること

上記のうち、いずれかの条件を満たす必要があります。

技術検定試験とは?

「技術検定試験」とは、技術者の技術水準を客観的に評価し、その向上と確保を目的とする国家検定制度のことです。1級試験と2級試験があり、試験に合格すると「技士」の称号が与えられ、1級技士は「監理技術者」、2級技士は「主任技術者」になることができます。監理技術者は特定建設業許可の営業所技術者の要件を満たします。

監理技術者とは?

「監理技術者」とは、建設業法に基づき、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の下請契約が発生する工事現場に配置され、工事全体の技術上の管理を行う技術者のことをいいます。元請業者(特定建設業者)に配置が義務付けられていて、監理技術者は施工計画の作成や工程・品質・安全管理、下請業者の指導監督など、工事現場における総合的な役割を担います。

指導監督的実務経験とは?

「指導監督的実務経験」とは、元請から請け負った工事代金が4,500万円以上(税込)の工事において、工事現場の主任や監督の立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことをいいます。単に工事に従事したり、下請工事としての経験は該当せず、発注者から直接請け負った工事で、合計2年以上の実務経験が必要となります。

指定建設業とは?

「指定建設業」とは、土木一式、建築一式、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7業種のことをいいます。

国土交通大臣の特別認定者とは?

「国土交通大臣の特別認定者(大臣特任者)」とは、建設業許可における営業所技術者と同等の能力があると大臣が認定した人を指します。主に、海外での実務経験や学歴、資格を持つ人を、日本の建設業の経験や資格に置き換えるための手続きを得て認定された者を指します。

特定建設業許可の営業所技術者の確認書類は?

特定建設業許可の営業所技術者の確認書類は以下になります。

所定の国家資格取得者、一級技士の場合

  • 合格証、免許証、免状等の写し(広島県では原本提示が必要)

一般建設業許可の営業所技術者要件を満たし、かつ指導監督的実務経験による場合

  • 一般建設業許可の営業所技術者の確認資料
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 実務経験の内容欄に記載した工事全ての契約書(写)及び当該契約の施工体制が確認できる資料

上記全ての書類を揃える必要があります。

監理技術者の場合

  • 監理技術者資格者証(写)(広島県では原本提示が必要)※必要に応じて卒業証明書や免状等の写しを提示する場合があります。

大臣特別認定者の場合

  • 認定書(写)(広島県では原本提示が必要)

おわりに

 以上になります。特定建設業許可の営業所技術者の要件としては、他に専任性が求められます。こちらは一般建設業許可の営業所技術者と条件は変わりませんので今回は割愛しています。
 特定建設業許可の営業所技術者の要件を満たす技術者は建設業界では貴重な人材です。建設業界に携わる方はキャリアアップのためにも資格取得を目指して日々勉強に勤しんでおられるのではないでしょうか? 特定建設業許可の営業所技術者の要件についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

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