建設業許可申請における常勤性と専任性の違いは? 常勤性と専任性についてまとめました。

「常勤性」「専任性」とは?

 建設業許可にて経営業務管理責任者や営業所技術者に求められる「常勤性」とは、原則として休日以外の日は毎日営業所に通勤し、所定の勤務時間を務めることを指します。

 「専任性」は建設業を営む営業所に常勤し、専らその業務に従事することを意味します。具体的には、営業所から著しく遠距離に居住していない、他の営業所や他の建設業者の専任技術者など、法令で専任性が求められる職務と兼任していないことが求められます。 

 これらの要件が建設業許可において求められる理由は、建設業法が名義貸しを防ぎ、建設工事の適正な実施を確保するためです。常勤性は会社業務に毎日従事し報酬を得ていることを、専任性は他の兼務をしないことを指し、これらを満たすことで、経営業務管理責任者や営業所技術者が実際に会社に貢献し、技術的な責任を果たしていることが証明されます。 

「常勤性」「専任性」が認められない例

建設業許可で「常勤性」「専任性」が認められない例としては以下の例が挙げられます。

  • 住居と営業所が著しく遠距離で通勤が不可能である場合
  • 他の建設業者の常勤の取締役や経営業務管理責任者・営業所技術者となっている場合
  • 建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の宅地建物取引士など、他の法令で専任が要求される兼業をしている場合
  • 他に個人事業を営んでいる場合
  • 国会議員や地方公共団体の議員である場合

尚、要件を満たせば経営業務管理責任者と営業所技術者を同一人物がなることは可能です。

「常勤性」「専任性」の確認書類

「常勤性」「専任性」の確認する代表的な書類は以下の書類が挙げられます。(広島県の場合)

法人の場合

  • 社会保険標準報酬決定通知書(写)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得届(写)

個人事業主本人 又 は支配人の場合

  • 申立書(常時申請者の業務に従事しており、他の営業や他社への勤務をしていない旨を記載する書面)

 尚、75歳以上の方が経営業務管理責任者、営業所技術者になる場合の「専任性」「常勤性」確認書類は上記に挙げた書類と変わってきますので注意が必要です。

虚偽申請をした場合のペナルティー

 経営業務管理責任者や営業所技術者の常勤性、専任性は建設業許可の要件のひとつです。仮に虚偽の申請をした場合、建設業法第50条違反となり、許可の取消、および6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。法人にも罰金刑が科され、さらに今後5年間は許可の取得が禁止される場合があります。

虚偽申請にあたるケースの例

  • 実際には他の営業所にいるのに、その営業所の営業所技術者として虚偽の申告をする。
  • 許可申請書や添付書類に、本来満たすべき要件を偽って記載する。
  • 実際には常勤して現場の主任技術者・監理技術者となっているにもかかわらず、営業所での専任性があると偽って記載する。 

 などが挙げられます。

おわりに

 以上になります。法人が建設業許可申請をする場合は社会保険の加入が必須となっていますので「常勤性」「専任性」の確認書類は揃えやすくなりました。「常勤性」「専任性」についてご不明点があれば行政書士小川真裕事務所までお気軽にお問い合わせください。

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