国土交通省より標題の件につき通知がありましたので、通知内容の概要を以下にお知らせいたします。
【通達の概要(下請契約及び下請代金支払の適正化について)】
(1)下請負人が建設工事の注文者に交付する見積書
○ 見積書を踏まえた双方の協議による適正な手順にて下請代金を設定する。
○ 請負代金の額を除く請負契約書の記載事項を明示する。
○ 下請代金は、材料費、機械経費、労務費、法定福利費、安全衛生費、建退共制度の掛金、一般管理費並びに建設副産物の運搬及び処理に要する費用等の諸経費を適切に考慮し設定する。
○ 建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するため、不可欠な経費(法定福利費等)を見積書に記載する。
(2)原材料費等の高騰を踏まえた適正な請負代金の設定と適正な工期の確保
○ 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の変更の算定方法に関する定めを契約書面に記載する。【R6.12法施行】
○ 工期又は請負代金の額を変更する際にも書面での契約変更を徹底する。
○ 請負代金に影響を及ぼす事象が発生するおそれがある場合は、受注者から注文者に対し請負契約の締結前までにその旨を通知しなければならず、当該事象の発生後受注者が請負代金の変更協議を申し出た場合は、上記通知の有無に関わらず注文者は誠実に応じること。【R6.12法施行】
○ 独禁法上の、優越的地位の濫用の要件に該当するおそれがある行為についても留意する。
(3)社会保険加入の徹底と一人親方との取引等の適正化
○ 社会保険加入が許可要件、加入状況等の施工体制台帳への記載する。
○ CCUS登録事業者を下請負人として選定することを推奨、社会保険加入状況の確認に原則CCUSを活用する。
○ 雇用する技能労働者に対し、社会保険料の本人負担分を適切に含んだ額の賃金を支払い、社会保険への加入を徹底する。
○ 請負代金内訳書に法定福利費を明示する規定を新設した建設工事標準請負契約約款等の活用する。
○ 発注者と受注者のそれぞれが「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に沿った行動を行う。
○ 「安全衛生対策項目の確認表」及び「標準見積書」を活用し、下請企業から元請企業に対して提出する見積書に安全衛生経費を内訳明示し、安全衛生経費が適切に支払われるよう取り組む。
○ 建退共制度に基づく事業主負担額等の必要な諸経費、下請負人の資金繰りや雇用確保への配慮する。
○ 建退共手続きの電子申請方式の本格実施及び証紙方式の履行確認強化によるCCUSの積極的活用・建退共制度の適切な運用する。
○ 「品確法基本方針」「入契法適正化指針」「ICT指針」に建退共手続きの電子申請方式を積極的に活用することが位置づけられたことを踏まえてCCUSと連携した電子申請方式を積極的に活用する。
(5)建設工事の請負契約の締結
○ 建設工事着工前の書面(電磁的方法を含む。)による契約締結の徹底する。
○ 建設工事標準下請契約約款又は準拠した契約書の利用する。
○ 赤伝処理をする場合は、合意に基づき契約書類に明記、指値発注の禁止する。
○ 建設リサイクル法対象工事は、必要事項を書面で相互交付する。
(6)建設業の働き方改革に向けた適正な工期設定や週休2日の推進等
○ 下請契約においても、適正な工期の確保や適正な請負代金の設定を行い、週休2日の確保や長時間労働の是正などに努める。
○ 元請負人は一人親方が現場作業に従事する際の実態を確認し、労働者に当てはまる働き方になっている場合は、雇用契約の徹底を促す。
○ 下請負人が必要経費を十分含んだ請負代金で一人親方と書面にて契約を行うよう徹底する。
(4)適正な労務費、法定福利費及び安全衛生経費等の確保
○ 建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」の適正な確保する。
○ 著しく短い工期の禁止、前工程の遅れによる後工程へのしわ寄せが生じないような工程管理する。
○ 受注者は、契約締結前又は変更契約が必要となる際に、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りを作成し、発注者に提出するよう努め、発注者はその内容を確認し尊重する。
○業務の繁閑が大きい場合は労使協定により1年単位の変形労働時間制を導入し、労働時間を柔軟に設定することが可能。

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