下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」の概要②

 前日のお知らせの続きになります。

【通達の概要(施工管理の徹底等について)】

(7)施工管理の徹底

○ 発注者の信頼に応えうる適切な施工計画、施工体制の十分な確保、工程管理や工事目的物・工事用資材等の品質管理、安全管理等一層を徹底する。
○ 施工体制台帳及び施工体系図(デジタルサイネージ等ICT機器を含む)の作成、備え置きを徹底する。
○ 主任技術者の専任等の取り扱いに十分留意する。

(8)検査及び引渡し

○ 工事完成通知日から20日以内で、できる限り短期間に検査を完了する。
○ 検査完了後、下請負人から申し出があったときは、直ちに引渡しをする。

(9)適切な下請代金の支払

○ 少なくとも労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む。)を現金払とするよう支払条件を設定する。
○ できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合には、現金の比率を高める。
○ 手形等の現金化にかかる割引料等のコストなどを十分協議した上で明示し、一方的に下請負人の負担としない。
○ 令和8年の手形の利用廃止等に向けて、振込払及び電子記録債権への移行・手形期間の短縮等の取り組みを進めていくよう努める。
○ 特定建設業者は、一般の金融機関による割引困難な手形の交付を禁止する。
○ 令和6年11月から、60日を超える手形は「割引困難な手形」に違反するおそれがあるものとして指導対象となったことに留意する。
○ 支払を受けた日から1月以内でできる限り短期間での支払をする。
○ 特定建設業者は、完成を確認した後、引渡しの申出日から50日以内で、できる限り短期間での支払をする。
○ 前払金受領時の適正な支払及び中間前金払制度の積極的な活用をする。
○ 正当な理由のない長期間の支払保留を禁止する。

(10)下請負人への配慮等

(11)技能労働者への適切な賃金の支払

○ 公共工事設計労務単価の上昇(13年連続)等を踏まえ、技能労働者に対する適切な水準の賃金を支払われるよう最大限努める。
○ 建設業との賃上げ等に関する車座対話において、技能者の賃上げについて「おおむね6%の上昇」を目標とすることを申し合わせる。
○ CCUSを活用し、建設技能者が適切に就業履歴を蓄積できるよう、カードリーダーの設置や施工体制登録等を適切に指導する。
○ 「CCUSレベル別年収」の公表を踏まえ、技能労働者が能力評価を受けるよう促し、適切な処遇を受けられるよう環境整備を推進する。
○ 品確法、新労務単価、社会保険加入対策、価格転嫁に関する相談等の窓口である「建設業フォローアップ相談ダイヤル」の活用及び周知する。

(12)免税事業者等との適正な取引

○ 自己の取引上の地位を不当に利用し、一方的に消費税相当額の一部(全部)を支払わない行為や優越した地位を濫用した行為は、建設業法、独禁法の規定に違反するため十分留意する。
○ 下請負人との取引にあたっては、消費税相当額の取引価格への反映の必要性等について、下請負人と十分な協議を行い、双方対等な立場における合意に基づいて取引価格を設定する。

(13)国土交通大臣等への通報を理由とする不利益取扱いの禁止

○ 監督行政庁への通報を理由とした取引の停止など不利益な取扱を禁止する。

(14)「駆け込みホットライン」の周知

○ (1)~(13)の建設業法上の規定に抵触する取引については「駆け込みホットライン」の活用・周知する。
○ 「駆け込みホットライン」に通報があり、通報者が匿名を希望する場合は通報者が特定されぬよう調査方法を工夫する。

(15)建設工事の関係者への配慮

○ 全ての下請負人に対し、請負代金・賃金の不払等、不測の損害を与えない。
○ 「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地域建設業経営強化融資制度」の活用による支払の適正化。
○ 特定建設業者は、下請負人による技能労働者への賃金不払の防止に努めるなど下請契約の関係者保護に特に配慮する。
○ 下請中小企業振興法振興基準の観点から、建設工事の関係者(資材業者・賃貸業者・警備業者・運送事業者・建設関連業者等)との取引においても、振興基準に示す事項に配慮する。
○ 下請代金支払遅延等防止法が改正され、製造委託等代金の支払について、令和8年1月1日から手形の交付、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止となることに留意する。
○(1)~(13)の事項に準じて配慮する。

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