「設計業務」や「アルバイトでの実務経験」は営業所技術者の実務経験として認められるか?

 建設業許可を取得するためには営業所技術者を専任する必要があります。営業所技術者についてはこちらの記事に詳しく記述していますので参照していただければと思います。「営業所技術者の要件と実務経験の証明方法」

 営業所技術者は営業所に常駐し、適正な請負契約が締結されるよう技術的観点から契約内容の確認を行ったり、請負契約の適正な履行が確保がされるよう現場の配置技術者等のバックアップやサポートを行う技術者です。そのため営業所技術者には高度な知識や技術力を所持していることが要求されます。

◎営業所技術者の実務経験として認められるもの

 営業所技術者に認められる実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験であって、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作等、建設工事の施工に直接携わった経験は当然実務経験として認められます。

 他にも、見習中の者が技術の習得のために行う技術的な経験も認められます。具体的には、実際の工事の作業に参加し、または現場監督者や先輩の指示を受けて補助的な作業を行うことで、設計、施工、管理など、その技術分野に必要な技術を身につけるプロセスが実務経験に含まれます。

 したがって「設計業務」や「アルバイトでの実務経験」の経験も実務経験に含まれることになり、この実務経験は、建設工事の請負人としての立場で行った経験だけでなく、建設工事の注文者として、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計業務に従事した経験も含まれます。

◎営業所技術者の実務経験として認められないもの

 実務経験として認められるものが幅広くある一方で、実務経験として認められないものがあります。例えば、建設工事の現場に出入りはしていても、現場の単なる雑務を行っていた経験は実務経験として認められません。他には建設工事に関係のない事務作業(営業活動、経理処理、書類作成)や、建設工事に関係のない保安業務(現場の警備員、交通誘導員)も実務経験として認められません。

◎その他の注意点

 営業所技術者の実務経験として注意すべき点は他にもあり、営業所技術者の実務経験としてみとめられるのは、申請する業種と同じ業種の経験のみであって、申請する業種以外の経験は認められません、また、異なる業種の技術者として申請する場合は、実務経験の期間は重複できないことにも注意が必要です。

 他には一定の資格が無いと実務経験として認められないものもあります。電気工事及び消防施設工事はそれぞれ電気工事士免状や消防設備士免状等の交付を受けていなければ現場で作業をすることができないため、免状や資格が無い者の経験は実務経験としては認められません。

 また、解体工事は、建設リサイクル法施行後の経験に関しては、とび・土木工事業の許可がある業者での経験又は、建設リサイクル法い基づく解体工事業登録を行っている業者での経験でなければ、実務経験として認められません。

おわりに

 どんな実務経験が営業所技術者の実務経験として認められるのかをまとめてみました。しかし実務面でコメントすると実務経験の確認書類である契約書や注文書の写しを揃えることが自社証明であれば容易ですが、転職した際は他社証明となるため書類を揃えるためには先方との交渉が必要になります。行政書士小川真裕事務所では行政書士の方から先方の担当者に説明させていただくことも可能です。他社証明でお困りの方は行政書士小川真裕事務所にお問合せください。必要な書類の種類や枚数について説明させていただきます。

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