建設業許可の申請区分には「都道府県知事許可(知事許可)」と「国土交通大臣許可(大臣許可)」の2つの区分があります。2つの違いは営業所が複数ある場合に都道府県内に全ての営業所の所在地があるか、2つ以上の都道府県に所在地が分かれているかになります。2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が1つの都道府県にある場合には知事許可になります。知事許可の申請は営業所の所在地がある都道府県に行います。
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知事許可業者は、県外で建設工事を行うことができるのか?
結論から述べると、知事許可業者でも県外で建設工事を行うことができます。広島県知事許可の建設業者でも、他県の建設工事を行うことができます。
もし、建設業許可を取得すると県外の建設工事を請け負うことができない、もしくは県外の建設工事を請け負うには大臣許可の取得が必要と思われている事業者様がおられましたらご安心ください。知事許可を取得しても県外の工事を請け負うことができます。大臣許可はあくまでも営業所の所在地が他の都道府県にある場合に必要な許可になります。
知事許可と大臣許可の取得要件に違いはあるのか?
知事許可と大臣許可の要件に大きな違いはありません。経営業務管理責任者は営業所が2つ以上存在したとしても一人になります。ただし営業所技術者ついては各営業所に専任する必要があるため、営業所の数だけ営業所技術者を申請することになります。建設業法でいう「営業所」とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいい、単に労働者の詰所や請負契約を締結しない事務所は営業所とはいいません。
結論:知事許可でも他県の建設工事を請け負うことはできます。
以上になります。実務面でも誤解されている方がおられましたのでコラムで書かせてもらいました。誤解で許可取得が遅れるのは経営的にも勿体無い話です。知事許可でも他県の工事を請け負うことはできますので安心して許可取得の検討をなさってください。

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