お知らせ
行政書士制度PRポスターモデル(水谷隼氏)が出演するPR動画が公開されました。
行政書士制度PRポスターモデルの水谷隼氏(元プロ卓球選手で東京オリンピック混合ダブルス金メダリスト)が出演する行政書士制度PR動画が日本行政書士会連合会より公開されました。本動画につきましては下記のYou Tubeチャンネルにおいて公開しておりますので是非ご覧ください。今後とも「街の頼れる法律家 行政書士」を宜しくお願いいたします。
1.YouTube動画URL:https://youtu.be/p3ZLCHfD0oc
2.公開期間:令和7年8月1日(金)10時 ~ 令和8年7月31日(金)17時
3.留意事項:本動画データの提供はできませんのでご了承ください。
令和7年度建設業労働環境改善等助成事業について
広島県では建設業の担い手確保を推進することを目的として、新規雇用の拡大に向けて労働環境の改善等に取り組む県内の中小建設業者に対し、設備投資等に要した費用の一部を助成する制度をおこなっています。
《助成対象事業者》
助成対象事業者は、職場の魅力向上・従業員定着などにつながる労働環境の改善等に取り組む者のされており、以下の方が該当します。
(1)広島県知事の建設業の許可を受けて建設業を営む中小企業事業主であって、県内に主たる営業所を有する者であること。
(2)建設労働者を雇用して建設事業を行っていること。
(3)ハローワーク又は広島県求人情報サイト等で、県内の営業所で雇用する建設労働者に係る求人を現に行っていること。
(4)県税の滞納がないこと。
(5)過去3年間に労働関係法令に違反する重大な事実がないこと。
《助成対象経費》
助成金の対象となる経費は、次のとおりです。なお、すべて消費税及び地方消費税を除きます。
■労働環境改善経費
助成対象事業者が実施する、建設労働者の労働環境の改善に資する次に掲げる施設もしくは設備または備品(※)の新設、増設もしくは改修または購入に要する経費
・女性専用施設等(トイレ、更衣室、シャワー室、休憩室等)
・熱中症対策・防寒備品等(大型冷風機・暖房器具等)
・その他労働環境の改善に資すると知事が認めるもの
※付属品等を含み、備品1点あたり総額10万円以上であるものに限る。また、公共工事において積算に含まれるもの及び発注者と受注者の協議により発注者の負担で現場に設置されるものを除きます。
■資格取得経費
助成対象事業者が建設労働者に取得させる建設関係資格の取得に要する経費(受講料、教材費、旅費(※)等)
※県外等遠方への旅費の場合、その場所ではないと受講や資格取得ができない合理的な理由があるものに限ります。
■現場見学会等開催経費
助成対象事業者が新規に入職しようとする者を対象に開催する現場見学会、講習会、体験学習及びインターンシップに要する経費(広報費、機械器具等借上料、教材費、傷害保険料、参加者用借り上げバス等)
■建設事業の生産性向上に関する講習会経費
助成対象事業者が建設労働者に受講させる、生産性向上に関する講習会に要する経費(受講料、自社開催時の講師謝金、教材費等)
ただし、以下の項目に該当する事業は、交付の対象外となります。
(1)当該年度の1月31日までに完了しない事業
(2)申請書の提出時において既に着手されている事業
(3)同一の年度において既に助成金の交付の決定を受けた者が行う事業
(4)他の助成金等の交付を受けて行われる事業
《助成率及び交付額》
助成対象経費(実費相当額)に助成率2分の1を乗じた額又は上限50万円のいずれか低い額とします。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。
《交付までの流れ》
(1)広島県電子申請システムから助成金支給の申請をします。
※実際の着手は、県の交付決定日以降としてください。申請の前に着手した場合は認められません。
(2)申請内容に基づく審査の開始、交付決定の通知(県)がされます。
(3)助成事業を実施、完了させます。
※交付決定の後に実施のうえ、当該年度の1月31日までに完了してください。
(4)広島県電子申請システムにより実績を報告します。
(5)助成額の確定通知(県)がされます。
(6)助成金が支払い(県)されます。
《交付申請等受付期間》
【交付申請受付期間】
令和7年5月26日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
【実績報告受付期間】
助成事業が完了した日(領収日)から起算して30日を経過する日又は令和8年2月27日(金曜日)のいずれか早い日まで
なお、申請は先着順とし、交付決定額が予算枠に達したときは、同日以前に受付を終了します。※申請書及び添付書類がすべて提出された時点で申請を受け付けます。
《申請・実績報告の提出先》
広島県電子申請システムにて、必要書類を添付して提出します。
なお、申請の取下げ、事業内容の変更、事業の中止及び廃止を行うときは、建設産業課に連絡後、所定の様式をメールで提出します。
《提出書類》
■交付申請時
・建設業労働環境改善等助成金交付申請書
・添付書類
(共通)
ア 誓約書(様式第1-2号)
イ 事業計画書(別紙1)及び所要額調書(別紙2)
ウ 会社案内又は会社概要(資本金及び従業員規模がわかるもの)
エ 実施予定事業に係る見積書の写し(※広島県内に本社を置く複数の事業者からの見積り。困難な場合は、その理由書)
オ 県内の営業所で雇用する建設労働者に係る求人を行っていることがわかる書類(ハローワークの求人票又は広島県求人情報サイトの採用ページの写し等。交付決定後に求人活動を行う場合は、その旨の誓約書。)
カ 資格要件確認申立書(労働環境改善に資する事業のみ)
キ 当該事業を実施する場所の位置図(移動式の場合を除く)
ク 事業実施前の状態が分かる写真(移動式の場合を除く)
ケ 整備内容がわかる書類(施設・設備の構造・仕様等を示した図面・カタログ等)
■実績報告時
・建設業労働環境改善等助成金実績報告書(様式第5号)
・添付書類
ア 事業実績報告書(別紙1)及び所要額調書(別紙2)
イ 実施内容がわかる書類(施設・備品の写真、資格者証の写し、現場見学会の写真等)
ウ 費用の内訳がわかる書類(請求内訳書等の写し)
エ 費用の支払いが確認できる書類(領収書等の写し)
オ (申請時に未提出の場合)県内の営業所で雇用する建設労働者に係る求人を行っていることがわかる書類
カ 口座振替依頼書(様式第6号)
以上になります。該当する事業者様は検討してみる価値はあるのではないでしょうか。当事務所は当該制度の申請サポートをおこなっています。お気軽にご相談ください。
第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
品確法・建設業法・入契法の3法を一体的に改正する「第三次・担い手3法」(建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・公共工事の品質確保の促進に関する法律)が令和6年6月に公布されました。改正の背景には厳しい就労条件を背景に依然として就業者の減少が著しく、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手を確保に向けた取組を強化することが急務となっていることが挙げれます。
※品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)
※入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)
第三次・担い手3法の改正内容
これらの課題に対応するため担い手3法では「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」を目的に改正されました。
「担い手確保」
<品確法>
○休日の確保の促進
・国が実態を把握・公表し、施策を策定・実施
・自治体内の関係部局が連携した平準化の促進
○処遇改善の推進
・労務費・賃金の支払実態を国が把握・公表し、施策を策定・実施
・能力に応じた適切な処遇の確保
・適切な価格転嫁対策※による労務費へのしわ寄せ防止
※スライド条項の設定、運用基準の策定、適切な代金変更
○担い手確保のための環境整備
・担い手の中長期的な育成・確保に必要な措置※の実施
※訓練法人支援、学校と業界の連携、外国人など多様な人材確保
・品質確保や担い手の活動につき国民の関心を深める広報活動
・担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価・運用の検討
○測量業の担い手確保【測量法】
・測量士等の確保(養成施設や資格に係る要件の柔軟化、資格の在り方の検討規定)
・測量業の登録に係る暴力団排除規定 等
<建設業法・入契法>
○労働者の処遇改善
・労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
国は、取組状況を調査・公表、中央建設業審議会へ報告
・標準的な労務費の勧告
中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告
・適正な労務費等の確保と行き渡り
■著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止
■国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表(違反建設業者には指導・監督)
・原価割れ契約の禁止を受注者にも導入
○資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
・契約前のルール
■資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化
■資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報について、契約前に、受
注者から注文者に通知するよう義務化
・契約後のルール
資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し
出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※
※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務
○働き方改革
・長時間労働の抑制
工期ダンピング対策を強化(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止)
「生産性向上」
<品確法等>
○新技術の活用・脱炭素化の促進
・調査等や発注から維持管理までのICT活用(データの活用、データ引継等)
・脱炭素化の促進
・新技術活用の適切な評価、予定価格への反映
○技術開発の促進
技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進
<建設業法・入契法>
○ICTを活用した生産性の向上
・現場技術者に係る専任義務を合理化(例. 遠隔通信技術の活用)
・国が現場管理の「指針」を作成(例. 元下間で工事図面等のデータを共有)
特定建設業者※や公共工事発注者に効率的な現場管理を努力義務化
※多くの下請業者を使う建設業者
・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化(ICTの活用で施工体制
を確認できれば提出を省略可)
「地域における対応力強化」
<品確法等>
○地域建設業等の維持に向けた環境整備
・適切な入札要件等による発注
地域の実情を踏まえた適切な条件・発注規模等による発注等
・災害対応力の強化
■災害対応経験者による被害把握
■技術力ある業者と地域の業者が連携した迅速復旧、技術移転等
■災害工事での労災保険契約の締結促進、予定価格への反映
○公共工事等の発注体制の強化
・発注者への支援充実
■発注職員の育成支援、発注事務の実態把握・助言
■維持管理を広域的に行うための連携体制構築
・入札契約の適正化に係る実効確保【入契法】
■国が定める入札契約適正化指針の記載事項に「発注体制の整備」を追加
■指針に即した措置の実施を発注者に助言・勧告
施工期日
<品確法等>
公布日(令和6年6月19日)に施行(ただし、測量法の改正規定に関しては、令和7年4月1日に施行)
<建設業法・入契法>
処遇確保等の取組状況を国が調査する権限と、中央建設業審議会が「労務費の基準」を勧告する権限に関しては、令和6年9月1日に施行
価格転嫁協議の円滑化、ICT活用による現場管理の効率化、現場技術者の専任義務合理化等に関しては、令和6年12月13日に施行
著しく低い労務費等の禁止、受注者による原価割れ契約の禁止、工期ダンピング対策の強化等に関しては、令和7年12月頃に施行
「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱い」について
令和7年6月25日に国土交通省より「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」の通知がありました。令和7年1日以降から経営事項審査における資本性借入金の取扱いが、改正前は「負債」とみなされていたものを改正後は一定の要件を満たした資本性借入金を自己資本とみなすことができるように変更がありました。
■資本性借入金として認められる要件
①貸出主が金融機関(政府系を含む)又は『産業復興機構による既往債権の買取制度』等の制度からの借入れであること。
②償還期限が5年を超えるもの。
残存期間が5年未満となった資本性借入金は、1年ごとに20%ずつ自己資本とみなす部分を逓減させる取扱いになります。
③金利設定が配当可能利益に応じている。
業績連動型が原則で、債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられている。
④法的破綻事の劣後性が確保されていること。
少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが講じられている。
⑤期限一括償還になっていること。
■「資本性借入金」とみなして取り扱うことが可能なものと考えられる関係省庁等の制度
①日本政策金融公庫
・挑戦支援資本強化特例制度
・新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度
・災害対応型劣後ローン
②日本政策投資銀行・商工中金
・危機対応業務による中小・中堅・大企業向け劣後ローン
③その他
・中小企業活性化協議会版「資本性借入金」
・中小企業活性化協議会版「資本性借入金」(新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度協調型)
・産業復興機構による既往債権の買取制度
・株式会社東日本大震災事業者再生支援機構による既往債権の買取制度
・農林漁業経営資本強化資金
■申請方法と必要書類
①申請前の事前準備
・公認会計士等から指定様式において資本性借入金に該当する借入金であること等の証明をうける。
・証明者は公認会計士・税理士・建設業経理士1級のみに限定。在籍先(社内・社外)は不問、建設業経理士1級の場合、登録経理試験の合格年月日又は登録経理講習の修了年月日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない方に限定されます。
②登録経営状況分析機関への提出
・経営状況分析申請において、余白に資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を記載した経営状況分析申請書等を提出する。
・添付資料:「資本性借入金」該当証明書、当該借入金にかかる契約書(契約書がない場合は該当証明書の記載事項の内容が確認できる資料)
③審査行政庁(経営事項審査)への提出
・経営規模等評価申請書の自己資本額において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を加算した自己資本額を記載し、証明書の写しを添付して審査行政庁に申請する。
これまで負債としてみなされた資本性借入金が自己資本とみなされることで経営事項審査における評点の改善に繋がります。該当する可能性のある関係省庁の制度を利用されている事業者様は担当行政書士に一度ご相談されてはいかがでしょうか。