コラム【建設業許可】
変更届の提出[許可取得後の留意事項の詳細①]
建設業許可を取得した後、以下の変更事由に該当する場合は、届出期間内に必要書類を添付した変更届の提出が必要になりますのでご注意願います。
※各種変更届は当事務所でも作成可能ですのでご相談ください。
変更事由
1 商号・名称・・・変更後30日以内
2 営業所
①名称(従たる営業所)・・・変更後30日以内
②所在地・・・変更後30日以内
③新設(従たる営業所)・・・変更後30日以内
④廃止(従たる営業所)・・・変更後30日以内
⑤業種追加・業種廃止・・・変更後30日以内
3 資本金額・・・変更後30日以内
4 役員等
①就任・・・変更後30日以内
②辞任等・・・変更後30日以内
③代表者(建設業法上の代表者変更に限る)・・・変更後30日以内
5 個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)・・・変更後30日以内
6 第3条使用人
①新任・・・ 変更後2週間以内
②辞任等・・・ 変更後2週間以内
7 常勤役員等
①変更・・・ 変更後2週間以内
②削除・・・ 変更後2週間以内
8 常勤役員等を直接補佐する者
①変更・・・ 変更後2週間以内
9 健康保険等の加入状況
①変更(変更内容が従事者数のみを除く)・・・変更後2週間以内
10 営業所技術者等
①変更追加・・・変更後2週間以内
②削除・・・変更後2週間以内
11 決算変更届(毎年提出)・・・事業年度終了後4か月以内
12 廃業届・・・変更後30日以内
《留意事項》
〇 変更届の提出に当たっては、届出書様式番号の書類及び添付書類・確認資料が それそれ必要になります。
〇 届出期間は、変更した翌日から起算します。
〇 変更届等は届出期間内に提出する必要があります。未提出の変更届等がある場合、 更新申請(5年に一回)は受理されません。また、許可要件を欠くこととなった場合には、 許可の取り消しになりますのでご注意願います。
〇 変更届等を提出しなかった場合、虚偽の記載をして提出した場合には、法では罰則 (六月以下の懲役又は百万円以下の罰金)が規定されています。
建設業許可取得後の留意事項について
建設業許可取得後の留意事項について、以下の点にご注意願います。 留意事項についてご不明点があればご連絡願います。
(1) 建設業許可の有効期間について
建設業許可はいちど取得すれば終わりではなく、5年の有効期間が定められています。引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間の満了する日の30日前までに更新の申請を提出してください。(広島県の場合)
(2) 変更届について
申請書類に変更事由が発生した場合は変更届を提出します。変更届には提出期間が定めれており期間内に提出する必要があります。また、決算については、毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出してください。各種変更届が未提出の場合、更新申請が受けられない。許可の取消し等の罰則が科せられる場合があります。
(3) 廃業届について
事業を廃止した場合は廃業届を提出してください。廃業届について許可を受けた建設業の全部又は一部を廃業した場合は、30日以内に廃業届を提出する必要があります。 個人の許可業者が法人成りし、建設業許可が必要な場合には、個人の許可を廃止し、法人として、新規の許可を取得してください(承継に係る認可を受ける場合を除く。)。
(4) 経営事項審査について
公共工事への入札参加を希望される場合は、経営事項審査を毎年受けてください。また、 入札参加には参加を希望する各自治体ごとに入札参加申請が必要になります。
(5) 法令遵守について
以上の留意事項の他に、許可を受けた建設業者には建設業法に定められた義務が課せられます。以下が代表的な義務になります。法令違反をした場合、許可の取消等の行政処分に繋がりますので注意してください。
・ 標識の表示義務 (建設業法第40条)
・ 配置技術者の設置 (建設業法第26条)
・ 帳簿の備え付けと保存、営業に関する図書の保存義務 (建設業法第40条の3)
・ 契約締結に関する義務 (建設業法第18条、19条)
・ 工事現場における施工体制等に関する義務 (建設業法第24条の7、8等)
・ 下請代金の支払いに関する義務 (建設業法第24条の3、6)
以上が許可取得後の主な留意事項になります。法令遵守の内容について別コラムにて説明する予定です。