このページの目次
建設業許可申請における電子申請とは?
建設業許可の電子申請とは、建設業許可や経営事項審査の手続きをオンライン上で行うシステムのことです。これにより、申請者は窓口への訪問や郵送の手間を省き、自宅や会社から24時間いつでも申請や届出を行うことができます。
また、他省庁との連携により、添付書類の一部削減や、過去の申請データの再利用、入力データのエラーチェックや自動計算による入力ミスの防止などのメリットがあります。
電子申請の主な特徴とメリット
24時間申請が可能になる
オンライン上で申請手続きを行うため、役所窓口の営業時間や休日にとらわれる心配がなく、いつでもどこでも申請することができます。
ペーパーレス化につながる
電子申請ではオンライン上で申請データを入力、送信するため、申請書類の郵送や役所窓口への提出が不要になります。紙の書類の削減に繋がります。
事務負担が軽減する
電子申請では、他省庁と連携することで添付書類が削減される場合があります。
またシステムに保存されている過去の申請データを再利用することで入力の手間が省けたり、入力したデータにエラーがないかシステムが自動でチェックを行ったり、入力した実務経験等の年数の合計を自動で計算したりできます。
これらの機能によって申請作業の効率化が図られ、書類に記入する作業と比較して事務負担が軽減されます。
作業工程でミスがあった場合の手戻り防止につながる
電子申請システムでは、申請者が入力ミスに気が付かなかったときや添付書類に不備があった場合は、入力ミスをした箇所を表示したり、不備が改善されるまでは申請ができないようになっており、申請書類の手戻りを防ぎ、スムーズな申請が可能です。
費用削減につながる
電子申請を利用することで、書類を集めるための郵送費や書類作成に必要な用紙代等の費用を削減することができます。
電子申請の主なデメリット
GビズIDの取得が必要
電子申請システムを利用するには、デジタル庁が発行するGビズIDを取得する必要があります。
インターネットバンキング契約が必要
一部の手続きでは、インターネットバンキング契約が必要となる場合があります。
システムトラブルのリスク
オンラインシステムであるため、システム障害やメンテナンスによる利用停止のリスクがあります。
これらにより、システムが復旧するまで申請が遅れたり審査が遅延する可能性があります。
電子申請に対応していない手続きがある
すべての手続きが電子申請に対応しているわけではなく、一部の手続きは対応していません。
申請ソフトに対する過信
建設業許可申請ソフトを利用する場合、ソフトを過信し、チェックを怠ると不要な情報が申請書に入力されてしまう可能性があります。
補正時の対応
窓口での補正と同様に、電子申請でも補正が必要となる場合があります。
その際、申請書の控えが必要となる場合があり、常にパソコンの前にいることが難しい場合は不便を感じる可能性があります。
電子申請システムの操作に慣れるための時間がいる
電子申請システムで申請を行うには、システムの理解と操作に対する慣れが必要になるため、申請までに時間がかかる場合があります。
そのため電子申請で申請をする際は、システムや操作に慣れるまでは期間に余裕をもって取り組む必要があります。
建設業許可を電子申請(オンライン申請)ができる手続きとできない手続き(広島県の場合)
電子申請ができる手続き
- 建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)
- 変更届(事業年度終了届出書含む。)
- 廃業届
- 経営事項審査申請
電子申請ができない手続き
- 建設業許可
✓ 建設業認可申請(事業承継(譲渡及び譲受、合併、分割、相続))
✓ 更新申請する許可の有効期間満了日から30日未満の申請 - 経営事項審査
✓ 受付期間以外の申請
✓ 特殊な事例(事業承継(譲渡及び譲受、合併、分割、相続))の申請
✓ 申請に基づいて受領した結果通知の内容が申請内容と一致しない場合
✓ 申請内容が明らかに客観的事実に反していた場合
行政書士に建設業許可の電子申請を依頼する場合は申請の電子化に対応できるかを確認する
広島県は電子申請が可能
建設業許可申請を電子申請の方式で行政書士に依頼する場合は、行政書士が電子申請に対応できるかを事前に確認する必要があります。
電子申請方式で申請を行う場合は、事前にGビズIDを取得しておく等の準備が必要になります。また電子申請で建設業許可申請を代理申請する場合は、電子申請システム上で申請者と行政書士が委任状を作成して交わす必要があります。
建設業許可申請は直接窓口に書類を提出する方式でも行えます。どちらの方式で申請をおこなうかは、電子申請のメリット・デメリットを考慮して判断する必要があります。