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建設業許可における廃業手続きとは
建設業許可の廃業手続きとは、許可を受けた建設業を廃止した場合や、合併・解散などにより法人が消滅した場合、または許可の要件を欠いた場合に必要となります。
廃業届を提出することで、許可行政庁は許可を取り消します。廃業届の提出は、事由が発生した日から30日以内に行う必要があります。
廃業届の提出が必要なケース
- 許可を受けた建設業を廃止した場合
- 合併や解散により法人が消滅した場合
- 建設業許可の要件を欠いた場合
- 経営業務管理責任者や営業所技術者(専任技術者)が不在になった場合
- 個人事業から法人成り(法人化)した場合
- 事業承継(事業を子弟などに引き継ぐ)場合
- 一部廃業(許可業種の一部を廃止)する場合
廃業届の提出期限
- 廃業事由が発生した日から30日以内
廃業届の提出時の注意点
- 廃業届と同時に、経営業務管理責任者や営業所技術者の変更に関する書類も必要になる場合があります。
- 一部廃業の場合は、廃業する業種を担当していた営業所技術者が引き続き他の業種を担当する場合や、後任に交代する場合は、営業所技術者の実務経験証明書や確認書類を提出する必要があります。
- 申請者の意思確認のため、法人の場合は印鑑証明書、個人事業主の場合は本人確認書類の提示が必要になる場合があります。
建設業許可における抹消とは
建設業許可の抹消とは、建設業者が建設業法に基づく許可を失うことです。これは、許可の有効期限が切れたにも関わらず更新手続きを怠った場合や、廃業届を提出した場合、または許可の取り消し処分を受けた場合に発生します。
抹消されると、許可業者としての実績が証明できなくなるなどの影響があります。
建設業許可の抹消が発生する主なケース
許可の有効期限が切れる
建設業許可には5年間の有効期限があり、期限が切れても更新手続きを行わないと許可は失効し、抹消されます。
廃業届を提出した
建設業を廃業する場合、廃業届を提出する必要があります。廃業届の提出により、許可行政庁は満了日を待たずに許可を取り消します。
許可の取り消し処分を受けた
法令違反などにより、行政庁から許可の取り消し処分を受けることがあります。
建設業許可の抹消による影響
業務実績の証明が困難になる
許可事業者としての業務実績を証明することが難しくなります。例えば、経営経験を証明する書類として、許可通知書や申請書副本などが使えなくなる場合があります。
許可の再取得が困難になる場合がある
再度許可を取得する際に、新規取得の手続きが必要となり、手間や費用がかかる可能性があります。
対外的信用が低下する
許可が抹消された事実は、取引先や金融機関からの信用を低下させる可能性があります。
建設業許可の抹消を防ぐための対策
許可の有効期限を管理する
許可の有効期限を把握し、期限切れ前に更新手続きを行う。
廃業する場合は廃業届を提出する
建設業を廃業する場合は、速やかに廃業届を提出する。
法令遵守を徹底する
法令違反による許可の取り消しを避けるため、建設業法を遵守する。
建設業許可の抹消は、建設事業者にとって大きな影響があるため、適切な管理と対応が必要です。
広島で廃業届を提出する流れ
広島県で建設業を廃業する場合、以下の手順で廃業届を提出します。
広島県庁のホームページや、管轄の建設事務所・支所で廃業届の様式を入手します。
廃業届に、会社名、代表者名、廃業日、廃業理由などの必要事項を正確に記入します。
廃業届を、主たる事務所の所在地を管轄する建設事務所・支所に提出します。
廃業の事実が発生した日から30日以内に提出する必要があります。
解体工事業を廃業する場合は、別途「解体工事業廃業等届出書」を提出する必要があります。
廃業届に関する問い合わせ・提出先(広島県)
西部建設事務所(建設業課)
所在地:広島市南区比治山本町16-12
電話番号:082-250-8161
所管地域:広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、安芸郡、山県郡
西部建設事務所 呉支所(管理課)
所在地:呉市西中央一丁目3-25
電話番号:0823-22-5400
所管地域:呉市
西部建設事務所 東広島支所(管理課)
所在地:東広島市西条昭和町13-10
電話番号:082-422-6911
所管地域:竹原市、東広島市、豊田郡
東部建設事務所(管理課)
所在地:福山市三吉町一丁目1-1
電話番号:084-921-1311
所管地域:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡
北部建設事務所(管理課)
所在地:三次市十日市東四丁目6-1
電話番号:0824-63-5181
所管地域:三次市、庄原市、安芸高田市