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建設業許可における再許可とは
建設業許可の再許可とは、一度取得した建設業許可が何らかの理由で失効または取り消された後、再度許可を取得し直す手続きのことです。
建設業許可は、建設業を営む上で必要な許可であり、通常5年ごとに更新が必要です。更新を怠ったり、許可の条件を満たさなくなったり、建設業法に違反した場合などは、許可が失効したり、取り消されたりすることがあります。
再許可が必要となるケース
許可の更新を忘れた場合
許可の有効期限が切れてしまうと、許可は失効します。
許可の取り消しを受けた場合
許可の条件を満たさなくなった場合や、建設業法に違反した場合など、許可が取り消されることがあります。
許可の廃業届を提出した場合
一度廃業届を提出すると、許可は失効します。
再許可の手続き
再許可の手続きは、新規許可申請と同様に、許可要件を満たしていることを証明する必要があります。過去に許可を受けていた実績を証明できる書類を提出することで、再取得がスムーズになる場合もありますが、新規申請と同様の手続きが必要になる場合もあります。
再許可の注意点として、許可が取り消された理由によっては、再取得までに一定期間を要する場合があり、再取得の際には、過去の許可の状況や提出書類の状況によって、手続きが異なる場合があるので確認が必要です。
廃業後の許可再取得について
建設業許可における「廃業」とは、建設業者が建設業を廃止すること、または何らかの理由で建設業許可の要件を満たさなくなった場合に、許可行政庁に廃業届を提出し、建設業許可が取り消されることを指します。
建設業許可を受けた事業者が廃業する際には、以下のいずれかの理由で廃業届を提出する必要があります。
建設業を廃止する場合
事業を完全に終了する場合廃業届を提出します。
許可の要件を欠く場合
営業所技術者(専任技術者)の退職や交代など、許可の要件を満たさなくなった場合は廃業届を提出する必要があります。
法人が合併・解散した場合
合併により法人が消滅したり、解散した場合は廃業届を提出します。
個人事業主が死亡した場合
個人事業主が死亡した場合は廃業届を提出します。
建設業許可は、一度廃業すると失効します。建設業許可を廃業後に再取得するには、新規許可申請と同様の手続きが必要になります。廃業届を提出した場合、許可は取り消されますが、その後、再び建設業を営む場合は、再度許可を取得する必要があります。
ただし、過去に許可を受けていた実績を証明できれば、再取得がスムーズになる場合があります。
建設業許可の失効に「取消し」があります。建設業許可の取消とは、建設業を営む上で必要な許可が、何らかの理由で取り消されることを指します。
取消には、法令違反などによる「不利益処分による取消」と、許可要件を満たさなくなったことによる「手続き上の取消」の2種類があり、許可を再取得するまでの期間に違いがあります。
不利益処分による取消では建設業法に違反した場合や、不正な手段で許可を取得した場合など、建設業者の責任が問われる場合に、行政庁から処分として許可が取り消されます。
この場合、取消しを受けた法人だけでなく、役員や法定使用人も一定期間(通常5年間)新たに許可を取得することができなくなります。取消し処分を受けると、事業活動に大きな影響が出るため、行政庁は意見を述べる機会を与えるなど、事業者への配慮も行われます。
手続き上の取消では許可要件を満たさなくなった場合、例えば経営業務の管理責任者が不在になった場合や、許可を受けた後に1年以上営業を開始しない場合など、事務的に許可が取り消されるケースです。この場合は取消理由を解消すれば、再度許可申請を行うことが可能です。5年間という期間はありません。
建設業許可における「取消」と「廃業」の違いは、どちらも建設業を営む事業者が許可を失う状態を指しますが、その原因と手続きが異なります。「取消」は、許可の要件を満たさなくなった場合や、違反行為があった場合に、行政庁によって強制的に許可が取り消される場合を指します。
一方、「廃業」は、事業者が自主的に建設業を廃止することを決定し、その旨を届け出る場合を指すという違いがあります。
建設業許可を再登録する際の注意点
建設業許可を再登録する際の注意点は、まず許可番号が変わる点、そして再取得には新規申請と同様の厳格な審査が必要となる点です。また、許可がない期間は500万円以上の工事を請け負うことができず、経営事項審査にも影響が出ることがあります。
再登録時の注意点をまとめると以下のような点が挙げられます。
許可番号が変わる
建設業許可を再登録すると、以前の許可番号は使えなくなり、新しい番号が付与されます。ホームページや名刺などに記載している許可番号の変更が必要になります。
新規申請と同様の審査
一度許可が失効した場合、再取得には新規申請と同様の要件を満たす必要があります。過去の許可業者であったことを理由に、書類が免除されることはありません。
500万円以上の工事請負制限
許可がない期間は、500万円以上の工事を請け負うことができません。これは、建設業法で定められた制限です。
経営事項審査への影響
経営事項審査において、許可がない期間は営業期間としてカウントされません。公共工事の入札などで不利になる可能性があります。
申請手数料
再登録の場合、新規申請と同様の手数料がかかります。更新申請よりも高額になる場合があります。
過去の届出状況
決算変更届や変更届など、過去の届出状況が再取得の可否や審査に影響する場合があります。これらの届出をきちんと提出していることが重要です。
再取得ができないケース
破産者や、許可取消から5年を経過しない場合など、再取得ができないケースもあります。
再取得の必要書類
新規申請と同様の書類が必要になります。例えば、経営業務管理責任者や営業所技術者(専任技術者)の証明書類、資産要件、社会保険加入状況などが挙げられます。