広島で建設業許可を取得する流れ

建設業許可を広島で取得するには?

広島で建設業許可を取得する流れ

 広島県内で事業を営んでいる事業主様が、建築業許可の取得を検討された場合に最初に行っていただきたいのは、ご自身が営んでいる工事の種類を確認していただくことです。

 建設業許可制度では工事の内容によって種類が区分けされており、該当する種類について許可申請を行います。種類はふたつに大別されひとつは「一式工事」もうひとつは「専門工事」になります。

一式工事は2種類あり、「土木一式工事」と「建築一式工事」があります。

  • 土木一式工事
    総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物を建設する工事
  • 建築一式工事
    元請けの立場で建築物の新築や増改築、大規模改修工事など、複数の専門工事を総合的に企画、指導、調整して一棟の建築物を建設する工事

 そして専門工事は27種類あり、

  • 大工工事
    木材の加工や取り付けにより工作物を築造する工事、または工作物に木製の設備を取り付ける工事
  • 左官工事
    壁や床などの工作物に、壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維などを「こて塗り」「吹付け」「はり付け」する工事全般
  • とび・土工・コンクリート工事
    足場の設置、重量物の運搬配置、鉄骨の組み立て、くい打ち・くい抜き、土砂の掘削・盛り上げ、コンクリートによる工作物の築造、その他の基礎的・準備的な工事などを総称する建設工事
  • 石工事
    石材やコンクリートブロック、擬石などを加工・積方(積み方)して工作物を築造したり、工作物に取り付けたりする工事
  • 屋根工事
    瓦、スレート、金属薄板などを用いて屋根をふく工事全般
  • 電気工事
    発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備、照明設備、電車線、信号設備、ネオン装置、太陽光発電設備などの設置工事
  • 管工事
    建物内部の冷暖房、給排水、衛生、空気調和などの設備工事や、水・油・ガスなどを送配するための管設備を設置する工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
    れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取り付けたりはり付けたりする工事
  • 鋼構造物工事
    形鋼や鋼板といった鋼材を加工・組み立てて橋梁や鉄塔、屋外広告などを築造する工事全般
  • 鉄筋工事
    棒鋼などの鋼材を加工・接合・組み立てて、建物の骨組みを作る工事
  • 舗装工事
    道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などで舗装する工事
  • しゅんせつ工事
    川や港湾などの水底に堆積した土砂を取り除き、水深を確保・維持する土木工事全般
  • 板金工事
    金属薄板等を加工して「建築物の外壁や天井、厨房、雨どい、ダクトなど、屋根以外の工作物に取り付けたり、金属製の付属物を取り付けたりする工事
  • ガラス工事
    「工作物にガラスを加工して取り付ける工事」全般
  • 塗装工事
    建築物などの工作物に塗料や塗材を吹き付け、塗り付け、または張り付ける工事
  • 防水工事
    アスファルト、モルタル、シーリング材などを用いて建築物へ水の浸入を防ぐ工事
  • 内装仕上工事
    木材、石膏ボード、壁紙、カーペットなどを用いて、建物の内部の床、壁、天井などを美しく仕上げる工事全般
  • 機械器具設置工事
    機械器具の組み立てなどを通じて工作物を建設したり、または既にある工作物に機械器具を取り付けたりする工事
  • 熱絶縁工事
    冷暖房設備や冷凍冷蔵設備、動力設備、化学プラントなどの配管、ダクト、タンクなどに断熱材を施工し、熱エネルギーの無駄な放散を防ぐ工事
  • 電気通信工事
    有線・無線・放送・データ通信など、電気通信設備を設置する工事
  • 造園工事
    整地、樹木の植栽、景石の据付けなどにより庭園・公園・緑地を築造する工事、または道路・建築物の屋上等を緑化する工事、あるいは植生を復元する工事
  • さく井工事
    さく井機械(掘削機械)を用いてさく孔(穴を掘る)やさく井(井戸を掘る)を行う工事
  • 建具工事
    建築物の開口部に取り付けられる戸や窓、襖、障子などの木製または金属製の建具を製作し、取り付ける工事全般
  • 水道施設工事
    上水道や工業用水道などの取水・浄水・配水といった施設を築造・設置する工事、および公共下水道や流域下水道の処理場内の処理設備を築造・設置する工事
  • 消防施設工事
    火災警報設備、消火設備、避難設備、または消火活動に必要な設備を設置・取付ける工事
  • 解体工事
    建築物その他の工作物を計画的に解体・撤去する工事

 に分かれます。

 建築業許可取得のために必要な条件のうち、営業所技術者を専任するために必要な資格がそれぞれ異なっていたり、実務経験に必要な日数が異なっていたり、また事業内容によっては、当初想定していた業種ではなく別の業種での申請を余儀なくされるなどの事態もおこりえますので、事業内容がどの種類に当てはまるのかを前もって明確にしておくことは、建築業許可申請にとって重要です。

 事業内容がどの種類に該当するか曖昧な場合は、広島県のホームページからダウンロードできる「建設業許可申請の手引き」にて「建設工事と建設業の種類」のページを参照していただくか、主たる営業所を所管する建設事務所又は建設事務所支所への問い合わせ、もしくは建設業許可に詳しい行政書士事務所に問い合わせて確認することができます。

 行政書士小川真裕事務所は建築業許可申請を専門としている事務所ですので、建設業許可の取得を検討されている事業主様の問い合わせに対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

 申請する工事の種類がわかりましたら、次は許可取得に必要な要件を満たしているか確認することになります。

 要件を満たしていれば都道府県知事許可の場合、必要な書類と添付資料を揃えて問い合わせ先と同様で主たる営業所を所管する建設事務所又は建設事務所支所に書類の提出と手数料の支払いを済ませ、審査をクリアすれば建設業許可を取得することができます。

電子申請の場合は申請方法が変わります。

広島県で申請する場合の申請書類の提出先・申請に関する問い合わせ

西部建設事務所(建設業課)

所在地:広島市南区比治山本町16-12

電話番号:082-250-8161

所管地域:広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、安芸郡、山県郡

西部建設事務所 呉支所(管理課)

所在地:呉市西中央一丁目3-25

電話番号:0823-22-5400

所管地域:呉市

西部建設事務所 東広島支所(管理課)

所在地:東広島市西条昭和町13-10

電話番号:082-422-6911

所管地域:竹原市、東広島市、豊田郡

東部建設事務所(管理課)

所在地:福山市三吉町一丁目1-1

電話番号:084-921-1311

所管地域:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡

北部建設事務所(管理課)

所在地:三次市十日市東四丁目6-1

電話番号:0824-63-5181

所管地域:三次市、庄原市、安芸高田市

建設業許可申請の流れ

 ここでは建築業許可の申請に至るまでの流れを、ステップごとに分けて説明したいと思います。

申請する工事業種の確認をする

 これは前述した記事の内容になります。

申請区分と許可区分の確認をする

 申請区分には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があり、許可区分には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。

 いずれか該当する区分で申請します。

許可要件の確認をする

 建設業許可の取得には各要件を満たす必要があり、主な要件に、人的要件、技術要件、財政要件、誠実性、欠格要件、営業所要件、適切な社会保険の加入があります。

 人的要件には「経営業務管理責任者」の専任が、技術要件には「営業所技術者」の専任が必要になります。

 財政要件では、一般建設業許可の場合は「自己資本が500万円以上」か、「500万円以上の資金調達能力があること」のいずれかを満たす必要があり。特定建設業許可では「自己資本が4,000万円以上」「欠損比率が20%未満」「流動比率が75%以上」「資本金が2,000万円以上」といった要件を全て満たす必要があります。

各要件についての詳細はこちらを参照

必要書類を揃える

 建築業許可申請では所定の用紙に必要事項を記入するだけでなく、記入内容を証明するための書類も揃える必要があります。

 添付書類としては定款、全部事項証明書、住民票の写し、登記されていないことの証明書、資格証明書、実務経験証明書等多岐にわたります。

 添付書類の不備、または要件を満たしていない場合は許可がおりませんので慎重かつ正確に過不足なく揃える必要があります。

申請書類を作成する

 所定の様式に必要事項を記入していきます。電子申請ではフォーマットがありますので文字や数値を入力していきます。

 記入方法や入力方法はあらかじめ形式が決められており、自由に記入したり入力することは認められません。 

申請書類を提出する

 書類の記入が終わり、添付書類を揃えたら所管の行政機関に書類一式を提出します。書類一式を所管の行政機関が受理後、書類内容について審査を受け不備がなければ許可がおります。

 許可がおりるまでの標準審査期間は知事許可の場合は30~45日、大臣許可の場合は90日となっています。

 

建設業許可申請方法について

 広島県で建設業許可の申請をする場合、所定の様式に記入し添付書類を揃えて所管の行政機関に提出する方法と、インターネットを利用した電子申請のふたつの方法が用意されています。

 行政書士小川真裕事務所ではどちらの方法でも代行することが可能です。ご都合のいい方法をお選びください。行政書士の方から提案させていただく場合もあります。

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