広島で建設業許可を取得する流れ

建設業許可を広島で取得するには?

広島で建設業許可を取得する流れ

広島県内で事業を営んでいる事業主様が、建築業許可の取得を検討された場合に最初に行っていただきたいのは、ご自身が営んでいる工事の種類を確認していただくことです。

建設業許可制度では工事の内容によって種類が区分けされており、該当する種類について許可申請を行います。種類はふたつに大別されひとつは「一式工事」もうひとつは「専門工事」になります。

一式工事は2種類あり、「土木一式工事」と「建築一式工事」があります。

そして専門工事は27種類あり、

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 解体工事

に分かれます。

建築業許可取得のために必要な条件のうち、営業所技術者を専任するために必要な資格がそれぞれ異なっていたり、実務経験に必要な日数が異なっていたり、また事業内容によっては、当初想定していた業種ではなく別の業種での申請を余儀なくされるなどの事態もおこりえますので、事業内容がどの種類に当てはまるのかを前もって明確にしておくことは、建築業許可申請にとって重要です。

事業内容がどの種類に該当するか曖昧な場合は、広島県のホームページからダウンロードできる「建設業許可申請の手引き」にて「建設工事と建設業の種類」のページを参照していただくか、主たる営業所を所管する建設事務所又は建設事務所支所への問い合わせ、もしくは行政書士事務所に問い合わせて確認することができます。

当事務所は建築業許可申請を専門としている事務所ですので、建設業許可の取得を検討されている事業主様の問い合わせに対応可能です。

申請する工事の種類がわかりましたら、次は許可取得に必要な要件を満たしているか確認することになります。

要件を満たしていれば都道府県知事許可の場合、必要な書類と添付資料を揃えて問い合わせ先と同様で主たる営業所を所管する建設事務所又は建設事務所支所に書類の提出と手数料の支払いを済ませ、審査をクリアすれば建設業許可を取得することができます。

電子申請の場合は申請方法が変わります。

広島県で申請する場合の申請書類の提出先・申請に関する問い合わせ

西部建設事務所(建設業課)

所在地:広島市南区比治山本町16-12

電話番号:082-250-8161

所管地域:広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、安芸郡、山県郡

西部建設事務所 呉支所(管理課)

所在地:呉市西中央一丁目3-25

電話番号:0823-22-5400

所管地域:呉市

西部建設事務所 東広島支所(管理課)

所在地:東広島市西条昭和町13-10

電話番号:082-422-6911

所管地域:竹原市、東広島市、豊田郡

東部建設事務所(管理課)

所在地:福山市三吉町一丁目1-1

電話番号:084-921-1311

所管地域:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡

北部建設事務所(管理課)

所在地:三次市十日市東四丁目6-1

電話番号:0824-63-5181

所管地域:三次市、庄原市、安芸高田市

建設業許可申請の流れ

ここでは建築業許可の申請に至るまでの流れを、ステップごとに分けて説明したいと思います。

申請する工事業種の確認

これは前述した記事の内容になります。

申請区分と許可区分の確認

申請区分には「知事許可」「大臣許可」があり、許可区分には「一般」と「特定」があります。

許可要件の確認

許可取得には人的要件、技術要件、財政要件を満たす必要があります。

人的要件には経営業務責任者の専任。技術要件には営業所技術者の専任。

財政要件では自己資本が一般建設業許可の場合は500万円以上、特定建設業許可では4,000万円以上、欠損比率20%未満、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上といった要件を満たす必要があります。

必要書類を揃える

建築業許可申請では所定の用紙に必要事項を記入するだけでなく、記入内容を証明するための書類も揃える必要があります。

添付書類としては定款、全部事項証明書、住民票の写し、登記されていないことの証明書、資格証明書、実務経験証明書等多岐にわたります。

添付書類の不備、または要件を満たしていない場合は許可がおりませんので慎重かつ正確に過不足なく揃える必要があります。

申請書類を作成する

所定の様式に必要事項を記入していきます。電子申請ではフォーマットがありますので文字や数値を入力していきます。

記入方法や入力方法はあらかじめ形式が決められており、自由に記入したり入力することは認められません。

申請書類を提出する

書類の記入が終わり、添付書類を揃えたら所管の行政機関に書類一式を提出します。書類一式を所管の行政機関が受理後、書類内容について審査を受け不備がなければ許可がおります。

許可がおりるまでの標準審査期間は知事許可の場合は30~45日、大臣許可の場合は90日となっています。

建設業許可申請方法について

広島県で建設業許可の申請をする場合、所定の様式に記入し添付書類を揃えて所管の行政機関に提出する方法と、インターネットを利用した電子申請のふたつの方法が用意されています。

行政書士はどちらの方法でも代行することが可能です。ご都合のいい方法をお選びください。行政書士の方から提案させていただく場合もあります。

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