このページの目次
広島で建設業許可の更新をするには?
広島に営業所を構えて事業を営んでいる事業者様が建設業許可を取得して工事を行っている場合、建設業許可を維持するためには5年ごとに建設業許可の更新申請をしないといけません。
建設業許可は一度許可を取得すれば事業を継続している間は有効というわけではなく、有効期間は5年と定められ、5年ごとに更新しないといけないことが建設業法第3条第3項に規定されています。
更新申請を怠ったまま有効期間を経過すれば無許可での営業となりますので、有効期間経過後は規定の金額以上の請負代金では新規で工事を受注することができなくなります。
そのような事態に陥ってしまうと経営に大きな影響を与えますので、更新申請は事前に計画をたて期間に余裕があるうちに前もって申請することが重要です。
更に注意点として、更新申請は建設業許可の有効期間内に行えばいいものではなく、広島県の場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新申請をしなくてはなりません(建設業法施行規則第5条)。
なお許可の更新申請をしていれば、有効期間満了後であっても、許可又は不許可となるまで取得中の許可は有効です。補足として広島県では申請の受付を許可の有効期間の満了する3ヶ月前から受付をしています。
広島の建設業者が建設業許可の更新に強い行政書士を探すには?
行政書士は建設業許可の更新申請の代行を行うことができます。
建設業許可申請が新規であれば、じっくりと複数の行政書士事務所を比較検討をしてから行政書士を選ぶことができますが、更新申請の場合は有効期間がありますので、うっかりと期間のことを失念すると気が付いた時には有効期間が過ぎていたということになりかねません。
最悪、無許可の状態で工事をおこなってしまい許可の再取得ができなくなるという事態も想定できますので、有効期間の管理は非常に重要です。
万が一有効期間が迫っている場合は、建設業許可申請に強い行政書士に依頼されることを推奨します。建設業許可申請に強い行政書士とは、建設業許可申請を専門としており実績が豊富な事務所となります。
建設業許可申請を専門としている事務所は申請手続きに精通していますので、書類の作成と収集を短期間で行うことが期待できます。
また書類の作成・提出をインターネット回線を利用した電子申請で行えば、添付資料の一部を省略できデータの入力は入力フォームを利用しますので、書類作成にかかる期間が短縮され、書類の提出もオンラインで行いますので所管行政機関に出向く必要がありません。
申請をお急ぎの場合は、電子申請に対応した行政書士事務所に依頼されると、更に申請までにかかる日数の短縮が期待できます。
更新手続きの代行を検討されている場合は前もって行政書士事務所を探しておく
建設業許可は5年毎に更新しないと失効しますので、行政書士に更新申請を依頼する場合は有効期間の管理を任せることができる行政書士事務所をお勧めします。
建設業許可を新規で取得したときに依頼した行政書士事務所に更新申請を依頼する場合は、新規申請時の資料を備えていますので更新申請をスムーズにおこなうことが期待できます。
ただし、有効期間の管理までおこなっているかは行政書士事務所によって違いますので注意が必要です。新規申請を依頼したから大丈夫だろうと思っていたら、何も連絡がなかったということもありえますので、行政書士事務所を選ばれる際は有効期間の管理面についても確認しておくが必要です。
ご自身での管理と行政書士の管理による二重の管理で、有効期間をしっかりと把握して更新申請の準備をする体制を構築しておくことが、万が一の許可失効というリスクを避け建設業許可の安定維持につながります。
建設業許可の更新申請を代行できる行政書士事務所を探されている事業者様の参考になればと思います。
当事務所は建設業許可の更新申請の代行だけでなく、顧客管理をデータベースでおこなっており、有効期間が近づくと定期的にお客様に対して連絡を差し上げる体制を整えておりますので、建設業許可の安定維持にご協力できると思っております。
その他、管理方法についての細部も打ち合わせを重ね共通認識を持てればと思いますので、お問い合わせください。