このページの目次
建設業許可申請で作成する書類について
建築業許可申請で、所管行政機関に提出する書類の説明になります。
提出する書類は申請内容、区分等で変わってきますが、一般建設業許可で新規申請、知事許可で申請者が個人事業主の場合は、以下の名称の書類を作成することになります。
- 建設業許可申請書
- 営業所一覧表
- 営業所技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 健康保険の加入状況
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引金融機関名
以上の書類は閲覧書類と呼ばれ、閲覧書類とは別に以下の非閲覧書類も作成します。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 営業所技術者等証明書
- 実務経験証明書 ※該当する場合のみ作成
- 指導監督的実務経験証明書 ※該当する場合のみ作成
- 許可申請者の住所、生年月日に関する調書
申請者が法人の場合は、上記の書類の他に閲覧書類として
- 役員等の一覧表
非閲覧書類として
- 株主(出資者)調書
が追加で必要になります。
建築業許可申請で必要な書類について
建築業許可申請では、所定の様式に記入する書類とは別に添付資料として定められた書類を揃える必要があります。以下の書類が許可取得の要件として定められている書類になります。
閲覧書類としては
- 定款(法人の場合)
があり、非閲覧書類は、 - 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 営業所写真
- 経営経験確認資料(経営業務責任者)
- 常勤性確認資料(経営業務責任者)
- 健康保険等の加入状況確認資料
- 専任性確認資料(営業所技術者)
- 経験確認資料(営業所技術者) ※該当する場合のみ提出
- 免状、資格証明書等(営業所技術者) ※該当する場合のみ提出
- 経験確認資料(指導監督的実務経験) ※該当する場合のみ提出
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人 ※該当する場合のみ提出
- 納税証明書
- 残高(融資)証明書 ※該当する場合のみ提出
- 登記事項証明書(法人の場合)
以上の書類を過不足なく揃える必要があります。
また申請書類の内容によっては、追加で補足資料の提出を求められる場合があります。その際は該当する書類を収集することになります。
添付資料の種類によっては、一枚ではなく身分証明書のように該当者全員分の身分証明書を揃えたり、経験確認資料のように必要年数分(最長10年分)の資料を揃える場合があります。
建築業許可申請で添付資料として提出する身分証明書とは、個人の身元を証明する書類で被証明者が「禁治産者又は準禁治産の通知」「後見の登記の通知」「破産宣告又は破産手続開始決定の通知」を受けていないことを証明する公的な書類になります。
身分証明書は、本籍を管轄する市町村役場で申請すれば入手することができますが、本人の身分証明書を本人以外の者が入手するには委任状が必要になります。身分証明書の提出が必要となる該当者が複数人いる場合は、該当者本人がそれぞれ身分証明証を入手するか、全員分の委任状を揃えて代理で申請することで身分証明書を入手します。
身分証明書など公的書類の収集を行政書士は代理で行うことができますので、通常業務が忙しく時間がとれない、煩わしい手続きを自分でしたくない方は、是非行政書士にご相談ください。
建設業許可申請書類の作成業務の内訳として代理申請します。
経験確認資料とは、本人の経験を証明する書類のことで、証明したい経験の内容によって集める資料が変わってきます。
また取得している資格の種類や学歴、その他講習の受講の有無等によって必要となる年数が変わってきますので、資料収集の前にどれぐらいの年数分を揃える必要があるのか、どの資料を集めればいいのか確かめてから資料の収集にあたります。
資料によっては、過去に勤めていた勤務先に依頼して資料を揃えていただく場合もあります。収集する書類の種類や期間は、広島県のホームページからダウンロードできる「建築業許可申請の手引き」を参照していただくか、所管する行政機関に問い合わせることができます。
建築業許可取得を検討されている事業者様は、行政書士に相談することもできます。
広島で建設業許可申請に使われる申請書類を入手するには?
建設業許可申請で使用する書類は、広島県のホームページからダウンロードすることができます。
他の都道府県のホームページからもダウンロードできますが、都道府県ごとに様式が違う場合があるため、広島県で建設業許可の申請を検討されている事業者様は、広島県所定の書面を使用して作成するようにしてください。