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行政書士が広島で出張相談に応じることができる地域について
依頼主との面談場所は、問い合わせがあったときに行政書士と依頼主が話し合って決めることが多いのではないでしょうか。
行政書士の事務所でおこなう場合もありますし、依頼主の住所や営業所でおこなう場合もあります。会話の内容によっては他人に聞かれたくない場所でということで、行政書士の事務所が適している場合もありますが、ほとんどの行政書士は依頼主が落ち着いて話すことができる場所で面談に応じます。
依頼主との面談場所が行政書士事務所から遠方にあたる場合は、出張相談になります。出張相談に応じることができるかは行政書士事務所によって対応可能地域が違いますので、行政書士事務所に問い合わせることで確認することができます。
当事務所は広島市内を主な活動地域としていますが、事前にご相談があれば、広島県内全域で出張相談に応じています。出張相談をご希望の場合は、電話もしくはお問い合わせフォームからメールにてお問い合わせ願います。
お問い合わせフォームでの問い合わせは24時間受け付けております。
広島市安佐北区で事業を営む建設業者との面談について
当事務所の面談について説明させていただきます。当事務所は面談場所を特に限定しておりません。
基本的には依頼主が希望した場所で面談をおこないますが、可能であれば依頼主の営業所での面談を推奨しております。
推奨する理由としては、当事務所が取り扱っている業務である「建設業許可申請」は許可要件を満たすために必要な資料が多岐にわたります。ほとんどの資料は依頼主の営業所に保管されていることが多く、面談で資料について説明するさいに実際に現物を見ながら説明させていただくほうが依頼主、行政書士双方の共有認識につながりやすいためです。
例えば「建設業許可申請」で提出する書類のひとつに、申請者が法人の場合は定款の写しがあります。定款とは会社の商号、事業目的、本店の所在地、役員の人数や任期、決算期等が書かれていて法人の基本規約・基本規則を記録した書類をいいます。建設業許可申請の場合定款の写しを提出するだけでなく定款の記載内容が重要になります。
建設業許可を取得するためには、定款に記載されている事業目的が、実際におこなっている事業や今後取得を検討している建設業許可の種類に関する文言が事業目的の記述内容に盛り込んであることが必要です。
盛り込まれているかは、実際に定款に書かれている事業目的の内容を確認しないと判断ができません。仮に事業目的の記述内容に関連する文言が盛り込まれていない場合は、定款の変更が必要になる可能性があります。
申請の準備段階で定款に書かれてある事業目的に不備が確認できれば、早期に対応することでき、申請への影響を最小限にすることができます。定款の他にも、請負契約書や注文書など事前の確認が必要な資料が多数あり、これらの資料は依頼主の営業所に備わっているため、面談時に現物を実際に確認しながら依頼主に説明できることから、当事務所は面談場所として依頼主の営業所を推奨しております。
広島北部で建設業申請の出張相談を希望されている場合について
営業所近くに建設業申請全般に詳しい行政書士事務所が存在しない場合の相談は、遠方の行政書士事務所まで依頼主が実際に出向くか、電話やオンラインでの遠隔相談、もしくは営業所の住所が対応可能地域にある行政書士に出張相談を依頼することになります。
まずはどの形式で相談されたいかを決めてもらい、次に行政書士に問い合わせていただければと思います。
当事務所は広島市安佐北区に事務所を構えて業務をおこなっております。広島市の中心部から北部に位置する場所に事務所の所在地があります。
広島北部で「建設業許可申請」の代行ができる行政書士を探されている事業主様は、当事務所にお問い合わせをしていただけばと思います。
当事務所は対応可能地域を広島県全域としており、出張相談もおこなっています。事前に連絡をいただければ営業時間外、休日での面談も可能ですので、お気軽に相談していただければと思います。