一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可における区分とは?

建設業許可制度では、申請者の主たる営業所と従たる営業所の所在地や、元請(発注者から直接請け負う)一件の工事について、下請けに出す額の総額により必要な許可の種類が異なります。

申請区分によって許可取得に必要な要件が異なりますので、建設業許可の取得を検討されている事業者様は、どの申請区分に該当するかを最初に確認しておく必要があります。

主たる営業所と従たる営業所の所在地によって申請区分が異なるのが「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」です。

主たる営業所と従たる営業所が同一の都道府県に所在地がある場合は「都道府県知事許可」となり、2以上の都道府県に所在地が跨る場合は「国土交通大臣許可」に該当します。

なお従たる営業所が存在しない場合は、主たる営業所の所在地での「都道府県知事許可」になります。

次に元請として一件の工事あたり下請けに出す額の総額で区分が異なるのが「一般建設業許可」と「特定建設業許可」です。

下請けに出す金額の総額が4,500万円未満(建築一式工事については7,000万円未満 ※金額はいずれも消費税を含みます)までが「一般建設業許可」金額の総額に制限がないのが「特定建設業」になります。

「一般建設業許可」と比較して「特定建設業許可」の方が許可取得に必要な要件が厳しく定められています。

一般建設業のケースと特定建設業のケース

一般建設業許可は、主に下請工事を多く請け負う建設業者や、元請として請け負う工事の金額が一定額以下の業者に適しています。

また、個人事業主や中小企業で、大規模な工事を請け負うことが少ない場合も、一般建設業許可が向いていると言えます。

一般建設業許可が向いているケース

下請工事を主とする業者

元請から工事を請け負い、それをさらに下請業者に発注する場合、下請契約の総額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)であれば、一般建設業許可で対応可能です。

元請工事の金額が比較的少ない業者

元請として請け負う工事の金額が、一般建設業許可の範囲内(500万円以上、建築一式工事の場合は1,500万円以上)であれば、一般建設業許可で十分です。

個人事業主や中小企業

大規模な工事を請け負うことが少ない場合や、まずは小規模な工事から実績を積みたい場合は、一般建設業許可が適しています。

一定の財産的基礎や資金力がある

一般建設業許可では、自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることが求められます。

誠実に契約を履行する意思がある

建設業許可を取得するには、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが求められます。

一般建設業許可のメリット

取得しやすい

特定建設業許可に比べて、許可要件が比較的緩やかで、取得しやすい傾向があります。

下請工事に制限がない

一般建設業許可でも、下請に出す工事の金額に制限はありません。

社会的信用が得られやすい

建設業許可を取得することで、取引先からの信用度が向上し、より多くの工事を受注できるようになる可能性があります。

一般建設業許可のデメリット

請負金額に制限がある

特定の工事規模以上の工事を請け負うには、特定建設業許可が必要になります。

更新手続きや変更手続きが必要

建設業許可は、5年ごとの更新や、役員の変更などの一定の変更が生じた場合には、届け出る義務があります。

特定建設業許可は、大規模な建設工事を元請として受注する際に必要となる許可です。特に、下請業者に発注する工事の金額が一定額を超える場合に取得が義務付けられます。

一般建設業許可よりも高い財産的基礎や技術的能力が求められますが、社会的信用や大規模工事受注の可能性といったメリットがあります。

特定建設業許可が向いているケース

元請として大規模工事を請け負う場合

発注者から直接請け負う工事で、下請代金の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合。

高い技術力と財務基盤を持つ企業

特定建設業許可は、一般建設業許可よりも高い基準が設けられているため、高い技術力と安定した財務状況が求められます。

社会的信用を向上させたい企業

許可取得により、金融機関からの融資が受けやすくなったり、取引先からの信頼を得やすくなったりするメリットがあります。

事業拡大を目指す企業

特定建設業許可を取得することで、より大規模な工事を受注できるようになり、事業拡大のチャンスが広がります。

特定建設業許可のメリット

大規模工事の受注

一般建設業許可では受注できない大規模な工事を元請として受注できるようになります。

社会的信用力の向上

建設業界での信用度が向上し、金融機関からの融資や取引先との信頼関係構築に役立ちます。

事業拡大の可能性

より大きな案件を獲得できるようになり、事業拡大のチャンスが広がります。

特定建設業許可のデメリット

高い要件の維持

一般建設業許可よりも高い財産的基礎や技術的能力が求められます。要件を満たせなくなった場合は許可が失効となります。

更新時の審査

5年ごとの更新時に、要件を満たしているか厳格な審査があります。

特定建設業許可の取得は、企業の成長戦略や事業規模、財務状況などを総合的に考慮して検討する必要があります。

建設業の種類について

建設業許可制度において、許可対象となる工事の種類は29種類あり、建設工事の種類ごとに取得する必要があります。

以下のような種類があります。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

申請する区分と工事の種類を間違えないためには、事業内容や工事の規模に合わせて適切な区分と工事の種類を選ぶ必要があります。

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