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経営業務管理責任者とは?
建設業許可制度では、許可を取得するための要件のひとつに、経営業務管理責任者の設置が必要とされています。(建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条)建設工事を営む事業者には、高度な技術力と建設業に精通した経営能力が要求されます。
建設業許可制度は人材面、技術面、財政面で要件を満たした事業者のみが工事を営むことができるとした制度であり、事業者は許可を取得することで、経営基盤、専門技術の所持を対外的に証明することができます。
建設業許可制度における経営業務管理責任者とは、建設業許可の取得・維持のために必要な要件の一つで、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者を指します。
具体的には、法人であれば常勤役員(取締役など)、個人事業主であれば事業主自身または支配人などが経営業務管理責任者になるのが一般的です。なお許可取得のためには経営業務管理責任者が主たる営業所に常勤しなければならず、非常勤では認められません。
経営業務管理責任者の常勤とは原則として、主たる事務所(本社など)において、休日等を除き、毎日所定の時間中、その職務に従事している状態を指します。つまり、会社にフルタイムで勤務している状態を意味します。経営業務管理責任者は、建設業の経営業務を総合的に管理する立場にあるため、常勤であることが求められます。
建設業許可取得のために経営業務管理責任者に求められる条件とは?
経営業務管理責任者になるためには、建設業における経営経験と経験期間の両方が必要となります。具体的には、5年以上常勤役員(取締役など)または個人事業主として建設業の経営に携わった経験、もしくは、それらに準ずる地位で6年以上経営業務を管理・補佐した経験などが要件として挙げられます。
建設業許可における「経営に携わる」とは、建設業を営む会社や個人事業主において、経営業務を管理・執行する責任者として、対外的な責任を負う地位にいることを指し、単にひとつの部門の責任者(部長、工場長など)の経験は経営経験とは認められません。
詳細な要件
取締役または個人事業主として5年以上の経験の場合
建設業に関し、5年以上の取締役または個人事業主としての経験があること。
取締役等に準ずる地位の経験の場合
5年以上、経営業務執行の委任を受けた上で、経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した経験、または、6年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者の補助業務に従事した経験。
役員、執行役員、監査役、会計参与などの経験の場合
建設業許可における「役員」には、執行役員、監査役、会計参与等は含まれません。
専任性とは
経営業務管理責任者は、他社の経営業務管理責任者や、営業所技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者など、他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。
経営業務管理責任者(経管)条件を証明する書類とは
経営業務管理責任者の実務経験の証明は、建設業許可を取得するために必要な要件の一つです。
具体的には、建設業を5年以上経営した経験があること、またはそれと同等以上の経営能力を有していることを証明する必要があります。
この経験は、法人の役員としての経験や個人事業主としての経験で証明できます。証明書類としては、法人の場合は登記事項証明書や確定申告書、個人事業主の場合は確定申告書や工事請負契約書などが一般的です。
経営業務管理責任者の証明方法
1. 法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
役員としての在任期間や役職を確認できます。 - 確定申告書
法人の事業年度ごとの確定申告書で、経営状況を確認できます。 - 建設業許可通知書
過去に建設業許可を取得していた場合、その許可通知書で経験を証明できます。 - 工事請負契約書、注文書、請求書
実際に請け負った工事の内容や実績を証明できます。
2. 個人事業主の場合
- 確定申告書
個人事業主としての事業年度ごとの確定申告書で、経営状況を確認できます。 - 工事請負契約書、注文書、請求書
実際に請け負った工事の内容や実績を証明できます。 - 納税証明書
税金をきちんと納めていることを証明できます。
その他
経営業務管理責任者としての経験を証明する書類は、申請する建設業許可の種類や状況によって異なります。
経験年数の計算方法や証明書類の準備について、不明な点があれば、行政機関や専門家(行政書士など)に相談することを推奨します。
経営業務管理責任者の証明は、建設業許可取得において重要なポイントのひとつになります。入念な準備と確認が必要です。
広島県での建設業許可に関する問い合わせ先
西部建設事務所(建設業課)
所在地:広島市南区比治山本町16-12
電話番号:082-250-8161
所管地域:広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、安芸郡、山県郡
西部建設事務所 呉支所(管理課)
所在地:呉市西中央一丁目3-25
電話番号:0823-22-5400
所管地域:呉市
西部建設事務所 東広島支所(管理課)
所在地:東広島市西条昭和町13-10
電話番号:082-422-6911
所管地域:竹原市、東広島市、豊田郡
東部建設事務所(管理課)
所在地:福山市三吉町一丁目1-1
電話番号:084-921-1311
所管地域:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡
北部建設事務所(管理課)
所在地:三次市十日市東四丁目6-1
電話番号:0824-63-5181
所管地域:三次市、庄原市、安芸高田市