建設業とつながる各種許認可(産廃・古物など)

建設事業者が産廃許可(産業廃棄物収集運搬業許可)を取得する理由

建設事業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する主な理由は、法律で定められた義務を果たすため、事業の効率化とコスト削減、そして元請事業者からの信頼獲得などがいえます。

取得する理由の詳細

法律で定められた義務

建設工事で発生する産業廃棄物の処理は、廃棄物処理法によって厳格に規制されています。特に、建設工事の元請事業者は、排出事業者として、発生した産業廃棄物を適切に処理する責任があります。

下請事業者も、無許可で産業廃棄物を収集運搬すると、法律違反となり罰則の対象となるため、許可が必要となります。

事業の効率化とコスト削減

許可を取得することで、自社で産業廃棄物を収集運搬できるようになり、外部事業者への委託費用を削減できます。

また、工事現場から排出された廃棄物を、資材運搬の帰路に積み込み、そのまま処分場へ運搬するなど、効率的な運用が可能になります。

元請事業者からの信頼獲得

多くの元請事業者は、下請事業者に産業廃棄物収集運搬業許可の取得を求める傾向にあります。これは、元請事業者が排出事業者責任を果たす上で、下請事業者の許可取得が不可欠であるためです。

許可を取得することで、元請事業者からの信頼を得られ、より多くの工事を受注できる可能性が高まります。

その他の理由

繁忙期と閑散期の対応

建設業は、時期によって仕事量に波がある業種ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していれば、閑散期でも安定した収入源の確保が期待できます。

事業の多角化

許可を取得することで、建設業以外の分野でも、産業廃棄物収集運搬業を営むことが可能になり、事業の幅を広げることができます。

まとめ

建設事業者が産業廃棄物収集運搬業許可を取得することは、法律で定められた義務を果たすだけでなく、事業の効率化、コスト削減、元請事業者からの信頼獲得などのメリットがあります。

建設事業者が古物商許可を取得する理由

建設事業者が古物商許可を取得する主な理由は、事業の幅を広げ、利益を増やすためです。

具体的には、建設現場で発生する不用品や中古の建設機械、資材などを買い取り、再販することで、新たな収益源を確保できます。また、顧客にとっても不要品の処分を同時に行うメリットがあります。

古物商許可が必要な理由

古物商許可は、古物営業法に基づいて、盗品の売買を防止し、速やかな発見を目的としています。

そのため、中古品を買い取って販売する際には、古物商許可が必要になります。

建設事業者にとってのメリット

建設事業者が古物商許可を取得するメリットは、主に以下の3点です。

1. 事業の拡大

建設現場で発生する廃材や解体材、中古の設備などを買い取り、再販することで、新たな収益源を確保できます。

例えば、飲食店などの内装工事で発生する厨房機器や家具、住宅のリフォームで発生する家電や家具などを買い取って販売することが可能です。

2. 顧客満足度の向上

不要品の処分に困っている顧客にとって、買い取りサービスがあれば便利で喜ばれます。

処分費用を削減できるだけでなく、手間も省けるため、顧客満足度の向上につながります。

3. コストの削減

建設資材を安価に仕入れることができる可能性があります。

例えば、中古の建材や設備を安価に購入し、再利用することで、コスト削減につながります。

古物商許可の取得方法

古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署で行います。申請には、いくつかの書類を準備する必要があります。

古物商許可の注意点

古物商許可を取得せずに古物営業を行うと、古物営業法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。

建設業許可と古物商許可の両方を持っていることで、事業の幅が広がり、より多くのビジネスチャンスを掴むことができます。

建設業と相性のいいその他の関連許可・登録

建設業許可と相性が良いのは、宅地建物取引業(宅建業)や解体工事業、電気工事業などです。

これらの業種は、建設業と関連性が高く、事業の相乗効果を生み出しやすいといえます。

建設業許可と相性の良い許可・登録業種例

1. 宅地建物取引業(宅建業)

建設事業者が不動産開発や分譲を行う場合、宅建業の許可が必要になります。

建設業と宅建業を組み合わせることで、土地の取得から開発、建設、販売まで一貫したサービスを提供できるようになり、事業の幅が広がります。

2. 解体工事業

建設工事に伴う解体工事は、建設業許可とは別に解体工事業の登録が必要です。

建設業許可と解体工事業登録の両方を持つことで、解体から新築までをワンストップで請け負うことができ、顧客の利便性が向上します。

3. 電気工事業

建設工事には電気設備工事が伴うことが多く、電気工事業の許可も必要になる場合があります。

建設業許可と電気工事業許可を組み合わせることで、電気設備工事を含む建設工事全般を請け負うことが可能になり、事業の効率化が図れます。

4. 管工事業

建築物には給排水設備や空調設備など、管工事が不可欠です。

建設業許可と管工事業許可を組み合わせることで、建築物のライフラインに関わる工事を総合的に請け負うことができ、事業の幅が広がります。

5. 内装仕上工事業

建物の内装工事は、建設工事の一部として行われることが多く、内装仕上工事業の許可も必要になる場合があります。

建設業許可と内装仕上工事業許可を組み合わせることで、建物の内装工事まで一括して請け負うことができ、顧客の満足度を高めることができます。

6. 造園工事業

建設工事には、外構工事や緑化工事など、造園工事が伴う場合があります。建設業許可と造園工事業許可を組み合わせることで、建物の内外装をトータルで手掛けることが可能になり、付加価値の高いサービスを提供できます。

建設業と関連性の高い業種を組み合わせることで、事業の幅が広がり、顧客への提案の幅も広がることが期待できます。

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