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建設業許可制度における変更届とは?
建設業許可は、提出した申請書や添付書類の内容に変更があった場合は、変更内容を所管行政庁に届出する必要があります。建設業許可の変更届とは、建設業許可を受けた事業者が申請書類の内容に変更があった場合や、許可の要件を満たさなくなった場合に、定められた期間内に、所管行政庁に提出しなければならない書類のことをいいます。
変更届を提出しなければいけない主な事由としては、会社の状況の変化、経営業務管理責任者や営業所技術者の変更、会社名や営業所の変更などが挙げられ、その他様々な事由で変更届の提出が求められます。
変更届の種類と内容
- 商号・名称の変更(変更後30日以内)
定款に定めた会社の商号や名称を変更したした場合に提出します。 - 営業所について(変更後30日以内)
申請書に記載した営業所のついて以下の変更があった場合に提出します。
①名称の変更(従たる営業所)
②所在地の変更
③新設(従たる営業所)
④廃止(従たる営業所)
⑤業種追加・業種廃止 - 資本金額の変更(変更後30日以内)
定款に定めた資本金の額に変更があった場合に提出します。 - 役員について(変更後30日以内)
請書に記載した役員について以下の変更があった場合に提出します。
①就任
②辞任
③代表者(建設業法上の代表者変更に限る) - 個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)(変更後30日以内)
申請書に記載した内容に変更があった場合に提出します。 - 建設業法施行令第3条に規定する使用人(個人の支配人、支店長、営業所長)について(変更後2週間以内)
申請書に記載した内容について以下の変更があった場合に提出します。
①新任
②辞任等 - 常勤役員等について(変更後2週間以内)
申請書に記載した役員等について以下の変更があった場合に提出します。
①変更
②削除 - 常勤役員等を直接補佐する者について(変更後2週間以内)
申請書に記載した常勤役員等を直接補佐する者について変更があった場合に提出します。 - 健康保険等の加入状況(変更後2週間以内)
健康保険等の加入状況に変更があった場合に提出します。(変更内容が従業者数のみを除く) - 営業所技術者等について(変更後2週間以内)
営業所技術者に以下の変更があった場合に提出します。
①変更・追加
②削除 - 決算変更届(毎年提出)(事業年度終了後4ヶ月以内)
毎年、事業年度終了後に、決算の内容を報告する書類です。 - 廃業届(変更後30日以内)
廃業もしくは廃業届の提出する事由に該当した場合に提出します。
建設業変更届の手続きの流れ(商号変更の場合)
変更内容を把握し、届出に必要な書類や提出期限を確認します。
変更内容に応じて、変更届出書、添付書類(定款、登記簿謄本、身分証明書、登記されていないことの証明書など)を準備します。
※商号変更の場合の添付書類は登記事項証明書になります。
変更届出書に必要事項を記入し、添付書類とともに管轄行政庁に提出します。
行政庁で書類内容について審査が行われます。
届出内容に不備があれば修正、追加の書類の提出を求められる場合があります。
審査が終了すると、変更内容が許可内容に反映され、必要に応じて許可通知書が交付されます。
変更届の注意点
- 変更届の提出を怠ると、建設業許可の更新手続きに影響が出る場合があります。
- 変更内容によっては、許可換え(一般建設業から特定建設業への変更など)が必要になる場合があります。
- 変更届の提出期限や必要書類は、変更内容や管轄の行政庁によって異なるため、事前に確認しておくことが必要です。
- 変更届等を提出しなかった場合や虚偽の記載をして提出した場合には、建設業法では罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が規定されています。(建設業法第50条)
広島で変更届の出し方等に関する問い合わせ先
西部建設事務所(建設業課)
所在地:広島市南区比治山本町16-12
電話番号:082-250-8161
所管地域:広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、安芸郡、山県郡
西部建設事務所 呉支所(管理課)
所在地:呉市西中央一丁目3-25
電話番号:0823-22-5400
所管地域:呉市
西部建設事務所 東広島支所(管理課)
所在地:東広島市西条昭和町13-10
電話番号:082-422-6911
所管地域:竹原市、東広島市、豊田郡
東部建設事務所(管理課)
所在地:福山市三吉町一丁目1-1
電話番号:084-921-1311
所管地域:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡
北部建設事務所(管理課)
所在地:三次市十日市東四丁目6-1
電話番号:0824-63-5181
所管地域:三次市、庄原市、安芸高田市