建設業許可が必要な業種リスト

建設業許可における「業種」と「職種」の違いについて

 建設業許可における「業種」と「職種」は、それぞれ意味が異なります。建設業許可における「業種」は、建設工事の種類を大まかに分類したものです。

 具体的には、「土木一式工事」 「建築一式工事」 「大工工事」など、29種類の業種に区分されています。これらの業種ごとに、建設業許可を取得する必要があります。

 一方、建設業における「職種」とは、建設工事に関わる個々の仕事の種類を指します。例えば、大工、左官、電気工事士、鳶職人、現場監督、設計士など、具体的な仕事内容を指す言葉です。

建設業許可における対象業種について

 建設業許可の業種は、大きく分けて「一式工事」と「専門工事」の2種類に分類され、それぞれに複数の業種があります。

 「一式工事」は、土木一式工事 と 建築一式工事 の2種類があり、「専門工事」は、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事 など27種類の計29業種で構成されています。

 「一式工事」と「専門工事」の違いは、工事の範囲と請負形態にあります。「一式工事」は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事全体を指し、主に元請事業者が請け負います。

 一方、「専門工事」は、一式工事に含まれる特定の分野の工事を指し、下請事業者などが請け負うことが多いです。

建設業許可の業種一覧

一式工事(2種類)

土木一式工事

 建設業許可における「土木一式工事」とは、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物を建設する工事を指し、主に元請業者が複数の専門工事を統合的に管理・施工する場合に必要となります。ダム、トンネル、道路、橋梁など、大規模で複雑な土木工事が該当し、これら全体を統括するマネジメント能力が求められる工事です

土木一式工事の具体例

  • ダム建設工事、トンネル工事、橋梁工事、道路工事、空港建設工事
  • 高速道路、新幹線、農業用水道、河川、港湾などの大規模土木工事

建築一式工事

 建設業許可における「建築一式」とは、元請けの立場で建築物の新築や増改築、大規模改修工事など、複数の専門工事を総合的に企画、指導、調整して一棟の建築物を建設する工事のことです。単に複数の工事を行うだけでなく、全体を統括する役割を担う大規模かつ複雑な工事が該当し、これらの工事を請け負うには建築一式工事の建設業許可が必要になります。

建築一式工事の具体例

  • 戸建住宅やビル、商業施設などの新築工事 
  • 既存の建物(住宅やビルなど)の大規模な増改築工事 
  • ビルの外壁に避難階段を設置する工事など、複数の専門工事が組み合わさるもの

専門工事(27種類)

大工工事

 建設業許可における大工工事とは、木材の加工や取り付けにより工作物を築造する工事、または工作物に木製の設備を取り付ける工事のことです。これには、型枠工事(コンクリート造りの建物の型枠を作る工事)や、造作工事(天井、床板、建具、棚などの内装の仕上げ工事)が含まれます。

大工工事の具体例

  • 木造軸組の組み立てや取り付け、木造建築物の骨組みを作る工事。
  • 型枠工事:コンクリートを流し込むための木製型枠を組み立てる工事。
  • 造作工事:建物の内装の仕上げとして、天井、床板、建具、棚、階段などを取り付けたりする工事。
  • 木製の設備を取り付ける工事

左官工事

 建設業許可における左官工事とは、壁、床、塀などの工作物に、壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、またははり付ける工事全般を指します。モルタル工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事などもこれに含まれます。

左官工事の具体例

  • 左官工事・・・壁や塀に材料をこて塗りする工事。
  • モルタル工事・・・ モルタルを塗ったり、固めたりする工事。
  • 吹付け工事・・・材料を吹付けによって壁や天井に施す工事。 
  • 洗い出し工事・・・モルタルを塗り、固まる前に水で洗い流して骨材の表面を表に出す仕上げ。
  • とぎ出し工事・・・塗り付けた材料を、砥石などで研磨して表面を仕上げる工事。

とび・土工・コンクリート工事

 建設業許可における「とび・土工・コンクリート工事」とは、足場の組立、重量物の運搬・配置、鉄骨の組立、くい打ち、土砂の掘削・盛上げ、コンクリートによる工作物の築造、その他基礎的・準備的な工事全般を指します。

とび・土工・コンクリート工事の具体例

  • とび工事・・・足場の組立て、鉄骨の組立て、機械器具や建設資材の重量物の運搬配置など。 
  • 土工事・・・土砂の掘削、埋め戻し、盛土、地盤改良など。 
  • コンクリート工事・・・コンクリートによる工作物の築造、プレストレストコンクリート工事、コンクリートブロックの据え付けなど。 
  • その他・・・くい打ち・くい抜き工事、屋外広告物の設置工事、外構工事、地すべり防止工事、吹付け工事など。 

石工事

 建設業許可における石工事とは、石材やコンクリートブロック、擬石を加工したり積み上げたりして、工作物を造ったり、工作物に石材を取り付けたりする工事です。石積み工事、石張り工事、コンクリートブロック積み(張り)工事などが該当します。

石工事の具体例

  • 墓石の建立・設置
    墓石を据え付ける工事です。 
  • 石材・コンクリートブロックでの石垣・擁壁の築造
    石やブロックを積み上げて石垣や擁壁を作る工事です。 
  • 建築物の内外装への石材・擬石の取り付け
    建物の外壁や内装に石材や擬石を張り付けて仕上げる工事です。 
  • 石材・コンクリートブロックによるモニュメントの設置
    公園や広場などのモニュメントを石材やコンクリートブロックで築造・設置する工事です。 

屋根工事

 建設業許可における屋根工事業とは、瓦、スレート、金属薄板などを用いて屋根をふく工事全般を指します。これには、屋根の材料そのものに加えて、板金屋根工事、屋根断熱工事、そして屋根と一体化して設置される太陽光パネルの設置工事も含まれます。

屋根工事の具体例

  • 屋根ふき工事・・・ 瓦、スレート、金属薄板などの材料で屋根を覆う工事全般を指します。 
  • 板金屋根工事・・・材料が板金であっても、屋根をふく工事であれば屋根工事業に該当します。 
  • 屋根断熱工事・・・屋根に断熱材を施工する工事です。 
  • 屋根一体型太陽光パネル設置工事・・・太陽光パネルが屋根材の一部として機能する設置工事は屋根工事に含まれます。 
  • 止水処理工事・・・屋根の止水処理を伴う工事も該当します

電気工事

 建設業許可における「電気工事」とは、発電設備や変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事全般を指します。

電気工事の具体例

  • 発電設備、変電設備、送配電設備を設置する工事。
  • 引込線工事、構内電気設備(非常用電気設備含む)工事。
  • 照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事。
  • 太陽光発電設備の設置工事(屋根工事以外の部分)。

管工事

 建設業許可における管工事とは、建物内部の冷暖房、給排水、衛生、空気調和などの設備工事や、水・油・ガスなどを送配するための管設備を設置する工事のことです。

管工事の具体例

  • 空調・冷暖房設備工事・・・冷暖房や冷凍冷蔵のための設備を設置する工事です。
  • 給排水・衛生設備工事・・・建物内外の給水、給湯、排水、衛生設備(水洗トイレなど)を設置する工事です。
  • ガス・空気調和設備工事・・・ガスやその他の気体を送配するための配管や、空気調和のための設備を設置する工事です。
  • 厨房・冷凍冷蔵設備工事・・・厨房や冷凍冷蔵設備の設置工事も含まれます。

タイル・れんが・ブロック工事

 建設業許可における「タイル・れんが・ブロック工事」とは、れんが、コンクリートブロック、タイルなどを使って工作物を造る工事や、工作物にそれらを取り付けて貼り付ける工事を指します。

タイル・れんが・ブロック工事の具体例

  • レンガ、コンクリートブロック等による工作物の築造工事
    コンクリートブロックなどで建物を建設する工事、またはエクステリアのブロック塀の設置工事など。 
  • 工作物にタイル、レンガ、ブロック等を、取り付ける工事
    建築物の壁にタイルやレンガを張り付ける工事、外壁にスレートやサイディングを張り付ける工事などが該当します。

鋼構造物工事

 建設業許可における鋼構造物工事とは、形鋼や鋼板などの鋼材を加工したり、組み立てたりして、鉄骨でできた建物や鉄塔、橋梁、屋外広告物などを造る工事のことです。鉄骨の製作から組立てまでを一貫して行い、加工済みのものを現場で組立てるだけの「とび・土工・コンクリート工事」と区別されます。

鋼構造物工事の具体例

  • 鉄骨工事・・・ビルの主要構造となる鉄骨を製作・加工・組立てる工事です。 
  • 橋梁工事・・・鋼構造の橋を製作・設置する工事です。 
  • 鉄塔工事・・・鉄塔を製作・組立てる工事です。 
  • 貯蔵用タンク設置工事・・・石油やガスの貯蔵用タンクを設置する工事です。 
  • 屋外広告工事・・・屋外の看板や広告塔などを製作、加工、設置する工事です。 
  • 門扉・水門設置工事・・・水門や大きな門扉などを設置する工事です。 

「とび・土工・コンクリート工事」との違い
 鋼構造物工事と混同しやすい工事として「とび・土工・コンクリート工事」があり、その違いは以下の点です。 

  • 鉄骨の製作・加工の有無
    鋼構造物工事では、鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して行います。一方、とび・土工・コンクリート工事では、あらかじめ加工された鉄骨を現場で組立てるのみです。 
  • 屋外広告工事の範囲
    鋼構造物工事の屋外広告工事は、製作・加工から設置まで一貫して請け負いますが、とび・土工・コンクリート工事では、製作・加工を行わず、設置のみを請け負う場合があります。 

鉄筋工事

 建設業許可における鉄筋工事とは、棒鋼などの鋼材を加工・接合・組み立てる工事を指し、建物や橋梁などの構造物の骨組みとなる鉄筋コンクリートを作る際に不可欠な工事です。

鉄筋工事の具体例

  • 鉄筋加工組立て工事
    設計図に基づいて鉄筋を様々な形に加工し、立体的に組み立てる工事です。 
  • 鉄筋継手工事:
    組み立てられた鉄筋と鉄筋を接合する工事で、主に機械式継手、ガス圧接継手、溶接継手などの工法があります。 

舗装工事

 建設業許可における舗装工事とは、道路や敷地などの地盤面を、アスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などを用いて舗装する工事全般を指します。

舗装工事の具体例

  • アスファルト舗装工事・・・アスファルト合材を敷き詰め、転圧して路面を形成する工事です。 
  • コンクリート舗装工事・・・コンクリートを敷き詰め、耐久性のある路面を形成する工事です。 
  • ブロック舗装工事・・・レンガや石などのブロックを用いて路面を形成する工事です。 
  • 路盤築造工事・・・アスファルト舗装などを行う前に、砕石などを敷き詰めて締め固め、道路の基礎となる路盤を築造する工事です。

しゅんせつ工事

 建設業許可における「しゅんせつ工事」とは、河川や港湾などの水底の土砂を取り除き、船の航行路確保や治水、港湾の整備を行う工事です。

しゅんせつ工事の具体例と目的

  • 船舶の航路確保・・・港湾や河川の水底から土砂を取り除き、船舶が安全に航海できる水深を確保します。 
  • 治水対策・・・河川に堆積した土砂を取り除き、水流をスムーズにして洪水を防ぐ目的もあります。 
  • 水質改善・・・港湾や河川に溜まった汚泥(ヘドロ)を取り除き、水質を改善する目的も含まれます。 

板金工事

 建設業許可の板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事や、工作物に金属製などの付属物を取り付ける工事を指し、屋根に金属板を葺く工事は含まれず、それは屋根工事とされます。具体的には、外壁や雨どい、ダクト、天蓋、厨房の天井などに板金を取り付ける工事がこれにあたります。 

板金工事の具体例

  • 建築板金工事
    建築物の内外装として金属板を張り付ける工事です。
  • 板金加工取付工事
    金属を加工して、工作物に取り付ける工事です。
    例:外壁の水切りや、屋根・外壁の笠木・棟包み、雨どい、天井、厨房用の金物など。 
  • ダクト工事
    空調用ダクトの成形や取り付けなど。 
  • 厨房・産業設備関連工事
    厨房用の金物や配管カバーなど。

屋根工事との違い

  • 金属薄板などを屋根に貼り付ける工事は、屋根工事として扱われ、板金工事には含まれません。
  • 屋根をふく材料の別ではなく、施工内容によって業種が区分されます。

ガラス工事

 建設業許可におけるガラス工事とは、工作物へガラスを加工して取り付ける工事を指し、ガラス加工取付け工事や、ガラスフィルム工事なども含まれます。

ガラス工事の具体例

  • 店舗のフロントガラスや防犯ガラスの取り付け・交換
  • 板ガラスや加工ガラス(強化ガラス、複層ガラスなど)の取り付け
  • ガラスフィルムの貼り付け工事(断熱や飛散防止などの機能を付加する場合)
  • ガラス装飾品やガラスショーケースの設置

塗装工事

 建設業許可における塗装工事とは、塗料や塗材などを工作物に吹き付けたり、塗り付けたり、貼り付けたりする工事全般を指します。

塗装工事の具体例

  • 塗装工事・・・ビルや住宅などの工作物に塗料を塗る工事全般です。 
  • 溶射工事・・・金属などの材料に塗料を吹き付けることで、工作物の防食や表面保護を行います。 
  • ライニング工事・・・工作物の内部や表面に、耐食性や耐熱性のある塗材を施して保護する工事です。 
  • 布張り仕上工事・・・工作物の壁などに、布製の壁紙やシートなどを貼り付ける仕上げ工事です。 
  • 鋼構造物塗装工事・・・橋梁などの鋼構造物に防錆や美観を目的として塗装を施す工事です。 
  • 路面標示工事・・・道路などにラインを引く工事など、工作物表面に塗料等で模様や標識を設置する工事です。

防水工事

 建設業許可における「防水工事」とは、アスファルト、モルタル、シーリング材などを用いて、建物の屋上や外壁、ベランダなどに防水処理を施し、水の侵入を防ぐ建築系の工事です。具体的には、アスファルト防水、塗膜防水、シート防水、シーリング工事、注入防水工事などが該当しますが、トンネルや橋梁などの土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事」に分類されるため、含まれません。

防水工事の具体例

  • アスファルト防水工事・・・アスファルトを流し込んだり、シート状のものを貼り付けたりして防水する工事です。 
  • 塗膜防水工事・・・液体状の防水材を下地に塗って防水被膜を形成する工事です。 
  • シート防水工事・・・塩化ビニール製やゴム製の防水シートを貼り付ける工事です。 
  • シーリング工事・・・外壁の目地やサッシ周りの隙間をシーリング材で埋める工事です。 
  • 注入防水工事・・・ひび割れなどにエポキシ樹脂などを注入して防水する工事です。

土木系工事との違い

 建設業許可における「防水工事」には、建築物の防水工事のみが該当します。トンネルや橋、ダムなどの土木構造物における防水工事は、防水工事業ではなく、「とび・土工・コンクリート工事」に含まれます。

内装仕上工事

 建設業許可における「内装仕上工事」とは、木材、石膏ボード、壁紙、カーペットなどを使い、壁、床、天井などの建築物の内装仕上げを行う工事を指します。これは、インテリア工事や壁紙の貼り付け、床材の施工などが含まれ、リフォームや新築時によく行われます。

内装仕上工事の具体例

  • 壁・天井仕上げ工事・・・壁紙、吸音板、クロスなどの施工 
  • 床仕上げ工事・・・ビニール床タイル、カーペット、畳の敷き込みなど 
  • 家具工事・・・ふすまの取り付け 
  • インテリア工事

機械器具設置工事

 建設業許可の機械器具設置工事とは、機械器具の組み立てや据え付けによって工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付けたりする工事のことです。プラント設備、エレベーター、サイロ、遊園地の遊戯設備などが含まれますが、電気工事など他の専門工事に該当しない、複合的な性格を持つ機械器具の設置が原則となります。 

機械器具設置工事の主な特徴

  • 「組み立て等」が必要
    単に完成した機械器具を搬入・設置するだけではなく、現場での組み立て作業や据え付け作業を伴う工事が対象です。 
  • 工作物の建設・設置
    機械器具の組立てによって新しい工作物を建設する、あるいは既存の工作物に機械器具を取り付ける工事が該当します。 
  • 複合的な性格
    電気工事、管工事など他の専門工事の範囲に該当しない機械器具の設置が、この機械器具設置工事に区分されます

機械器具設置工事の具体例

  • プラント設備工事・・・工場や生産設備などの設置。 
  • 運搬機器設置工事・・・エレベーターや立体駐車場などの設置。 
  • 内燃力発電設備工事・・・ガスタービンなどの発電設備の設置。 
  • その他の設備工事・・・集塵機器設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事など。 

機械器具設置工事の注意点

  • 「とび・土工・コンクリート工事」との違い
    既に完成している機械器具の重量物の運搬や配置、アンカーで機械器具を固定する作業は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。 
  • 専門工事との重複
    電気工事、管工事、電気通信工事などに該当する機械器具の設置は、原則としてそれぞれの専門工事として扱われます

熱絶縁工事

 建設業許可における熱絶縁工事とは、建築物や各種設備の保温・保冷を行い、熱エネルギーの効率的な利用を目的とした工事全般を指します。

熱絶縁工事の具体例

  • 保温工事・・・ロックウールなどの断熱材を配管やボイラーに巻きつけ、熱の放散を防ぎます。 
  • 保冷工事・・・冷蔵設備や冷凍庫の壁面などに断熱材を施し、冷気を逃がさないようにします。 
  • ウレタン吹付け断熱工事・・・ 住宅の壁や天井などにウレタンフォームを直接吹き付けて断熱層を形成する工事です。 

電気通信工事

 建設業許可における「電気通信工事」とは、有線・無線・放送・データ通信など、電気通信設備を設置する工事を指します。これには、電話やインターネットの配線工事、サーバーやルーターといった情報機器の設置工事、放送設備の設置などが含まれます。

電気通信工事の具体例

  • 電気通信線路設備工事・・・電話回線や光ファイバーなどの配線工事。
  • 電気通信機械設置工事・・・通信機器や情報設備(サーバー、コンピュータなど)の設置工事。
  • 放送機械設置工事・・・放送設備を設置する工事。
  • 空中線設備工事・・・無線通信のためのアンテナ設備工事。
  • データ通信設備工事・・・データ通信のための設備を設置する工事。
  • 情報制御設備工事・・・情報制御(コンピュータなど)の設備工事。
  • TV電波障害防除設備工事・・・TVの電波障害を防ぐ設備の設置工事。

造園工事

 建設業許可における「造園工事」とは、整地、樹木の植栽、景石の据え付けなどを行い、庭園、公園、緑地などの苑地を築造する工事を指します。道路や建築物の屋上を緑化したり、植生を復元する工事も含まれ、公園設備工事や広場工事、屋上等緑化工事などが具体的な工事例として挙げられます。なお、剪定や草刈り、伐採のみの作業は造園工事には該当しません。 

造園工事の具体例

  • 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事
    樹木の植栽、芝や下草の植え込み、景石の設置、庭の基礎となる地ごしらえなど。 
  • 公園設備工事、広場工事、園路工事
    公園内の花壇、噴水、修景施設、遊戯施設などの建設や、芝生広場、遊歩道(緑道)の建設。 
  • 水景工事
    池や滝など、水を使った景観を創造する工事。 
  • 屋上等緑化工事
    建築物の屋上や壁面を緑化する工事。 
  • 緑地育成工事
    土壌改良や支柱設置なども含め、樹木や芝生、草花を育成する工事。 

さく井工事

 建設業許可における「さく井工事」とは、さく井機械を使って地面を掘り、井戸を築造する工事や、温泉・石油・天然ガスなどを掘り出す工事、そしてこれらの工事に伴う揚水設備(ポンプなど)の設置を行う工事のことです。

さく井工事の具体例

  • 掘削・井戸築造工事
    地下水や温泉、石油、天然ガスなどを利用するために、ボーリングマシンなどの機械を使って地中深くに穴を掘り、井戸を建設します。 
  • 観測井工事
    地下水汚染の調査や水位の観測のために、専用の井戸(観測井)を設置する工事です。 
  • 揚水設備設置工事
    掘削した井戸にポンプなどの揚水設備を設置し、地下水をくみ上げるための仕組みを構築します。 
  • その他
    石油や天然ガスの開発工事なども、さく井工事の範疇に含まれます

建具工事

 建設業許可における建具工事とは、木製または金属製の建具(戸、窓、ふすま、障子、シャッター、自動ドアなど)を建物などの工作物に取り付ける工事の総称です。

建具工事の具体例

  • 木製建具の取り付け・・・室内のドアやふすま、障子などを取り付けます。 
  • 金属製建具の取り付け・・・アルミサッシ、玄関ドア、バスルームのドア、網戸などの取り付けを行います。 
  • その他・・・金属製カーテンウォールの設置、シャッターの取り付け、自動ドアの取り付けなども建具工事に含まれます

内装仕上工事との違い

  • 建具工事が「開け閉めできる部品の取り付け」を指すのに対し、内装仕上工事は「壁、天井、床などの仕上げ工事」を指すことが多いです。
  • ふすま工事は建具工事と内装仕上工事の両方に例示されることがありますが、建具として取り付けを行う場合は建具工事に分類されます。 

水道施設工事

 建設業許可における「水道施設工事」とは、上水道や工業用水道などの取水・浄水・配水といった施設を築造・設置する工事、および公共下水道や流域下水道の処理場内の処理設備を築造・設置する工事を指します。具体的には、浄水場や配水場、下水処理施設の築造・設置などが含まれます。住宅の給排水管工事は「管工事」、敷地外の配管工事は「土木一式工事」に該当し、これらの工事とは区別されます。

水道施設工事の具体例

  • 取水施設工事・・・取水ダムや取水塔などの築造
  • 浄水施設工事・・・浄水場の築造工事
  • 配水施設工事・・・配水場の築造工事、配水設備工事
  • 下水処理設備工事・・・沈砂池、反応タンク、沈殿池、汚泥処理施設などの築造・設置工事

水道施設工事の注意点

  • 住宅や店舗の敷地内の配管工事、上下水道の配水小管の設置は「管工事」に該当します。
  • 家屋敷地外の公道下の下水道配管工事、下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事」に該当します。
  • 農業用水道やかんがい用排水施設は、水道施設工事ではなく「土木一式工事」に該当します。

消防施設工事

 建設業許可における「消防施設工事」とは、火災警報設備、消火設備、避難設備、または消火活動に必要な設備を設置・取り付ける工事のことです。具体例には「屋内消火栓設置工事」「スプリンクラー設置工事」「火災報知設備工事」「金属製避難はしご、救助袋、緩降機、排煙設備の設置工事」などがあります。ただし、固定された避難階段や火災時以外も利用される避難橋は、建築一式工事や鋼構造物工事に該当する場合があります。 

消防施設工事の具体的な設置または取付工事

  • 火災警報設備
  • 消火設備(屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備、動力消防ポンプなど)
  • 避難設備(金属製避難はしご、救助袋、緩降機など)
  • 消火活動に必要な設備(排煙設備、火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備など) 

清掃施設工事

 建設業許可における「清掃施設工事」とは、し尿処理施設やごみ処理施設を設置する工事を指します。これには、清掃センターでのごみ焼却炉建設工事や、し尿処理プラント建設工事などが含まれます。ただし、規模に関わらず浄化槽の設置工事は管工事、下水道の処理設備工事は水道施設工事に該当し、清掃施設工事には含まれません。

清掃施設工事の具体例

  • ごみ処理施設工事(ごみ処理施設全体を設置する工事)
  • し尿処理施設工事(し尿処理プラントを建設する工事)

解体工事

 建設業許可における「解体工事」とは、建築物その他の工作物を全部または一部解体して除去する建設工事全般を指します。平成28年の建設業法改正により「とび・土工・コンクリ-ト」から分離され、独立した専門工事として位置づけられました。

解体工事の具体例

  • 戸建て住宅・マンション・ビルの解体
    古くなった住宅や集合住宅、商業ビルなどを重機で取り壊して、更地にする工事です。 
  • 内装の解体
    リフォームや改修工事のために、壁、床、天井、間仕切りなどの内装材を撤去する工事です。 
  • 付帯工作物の解体
    道路沿いの看板や、フェンス、擁壁、カーポートなど、建物本体以外の工作物を解体する工事も含まれます。

「解体工事」以外の業種に該当する可能性のある工事

  • 専門工事の範囲内での解体
    信号機のみを撤去する工事は「電気工事」、足場のみを撤去する工事は「とび・土工・コンクリート工事」のように、それ自体が専門工事で建設されるものは各専門工事に該当します。 
  • 一式工事としての解体
    大規模なマンション一棟を解体し、その後の新築工事までを請け負うような、総合的な企画・指導・調整が必要な場合は、「建築一式工事」に該当することがあります。

指定建設業とは

 指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種を指し、これらの業種で「特定建設業許可」を得ようとする際に、専任技術者や監理技術者として「一級の国家資格者」や技術士などの高度な資格を持つ者が必須となるという点で、他の建設業種とは異なる特別な基準が設けられています。 

 指定建設業がある理由は、土木、建築、電気工事などの特定業種が、工事の技術的難易度と社会的責任が大きいことから、発注者保護や安全確保のために、他の業種よりも厳しい許可基準が設けられているためです。

建設業許可において許可業種を選ぶときの注意点

 建設業許可の業種を選ぶ際は、実際に請け負う工事内容と、将来的な事業展開を考慮して慎重に判断する必要があります。

 29種類ある業種の中から、自社の事業内容に合致するものを選択することが重要です。複数の業種にまたがる工事を請け負う場合は、それぞれの業種の許可が必要になる場合があります。

 また、一式工事と専門工事の違いや、業種によっては営業所技術者の資格要件が異なる点にも注意が必要です。

業種選択の際の具体的な注意点

工事内容と一致させる

 建設業許可は、工事の種類ごとに取得する必要があります。そのため、実際に請け負う工事の内容が、どの業種に該当するかを正確に把握することが重要です。

将来的な事業展開を考慮する

 現在請け負っている工事だけでなく、将来的にどのような工事を請け負う可能性があるかを考慮し、必要な業種を事前に取得しておくことも有効です。

一式工事と専門工事の違いを把握する

 建築一式工事や土木一式工事は、複数の専門工事をまとめた工事を請け負う場合に必要となります。一方、専門工事は、特定の分野の工事を行う場合に必要となります。

営業所技術者の要件に注意する

 建設業許可を取得するためには、営業所ごとに営業所技術者を置く必要があります。営業所技術者には、一定の資格や実務経験が求められるため、事前に確認が必要です。

業種を追加するタイミングに注意する

 業種を追加する際には、既存の許可との更新時期がずれる可能性があるため、注意が必要です。

 建設業許可の業種選択は、事業の継続性や将来的な発展に大きく影響するため、慎重かつ計画的に行うことが重要です。

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