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建設業許可を取得後の義務について
建設業許可を取得した事業者は、建設業法に基づき、いくつかの義務を負います。
主なものとして、変更届の提出、標識の掲示、帳簿の備え付けと保存、営業に関する図書の保存、契約締結に関する義務、工事現場における施工体制の義務、下請代金の支払いに関する義務などが挙げられます。
これらの義務は、建設業の適正な運営と、建設工事の安全確保のために定められています。
建設業許可業者に課せられる主な義務
許可行政庁への届出義務
許可を受けた事業者は、定められた事項に変更があった場合、許可行政庁に届け出る義務があります。
標識の掲示義務
営業所と工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、建設業許可に関する事項を記載した標識を掲示する義務があります。
帳簿の備付・保存義務
建設業許可業者は、営業所ごとに、建設業法で定められた事項を記載した帳簿を備え付け、保存する義務があります。
契約締結に関する義務
建設事業者は、請負契約を締結する際に、建設業法で定められた事項を記載した書面を交付する義務があります。
工事現場における施工体制に関する義務
建設事業者は、工事現場ごとに、主任技術者または監理技術者を配置し、適切な施工体制を確保する義務があります。
下請代金の支払いに関する義務
元請事業者は、下請事業者に対し、定められた期日までに下請代金を支払う義務があります。
許可後の注意点について
建設業許可を取得した後も、義務の他に注意点があります。まず、毎年決算変更届(事業年度終了報告書)を提出する必要があります。
また、許可を受けた内容に変更が生じた場合は、変更届を提出しなければなりません。
さらに、5年ごとの許可更新手続きも必要です。これらの手続きを怠ると、許可の取消や更新ができないなどのペナルティを受ける可能性があります。
1. 決算変更届(事業年度終了報告書)の提出
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届を許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に提出する必要があります。
この届出には、財務諸表や工事経歴書などを添付します。
- 提出期限:事業年度終了後4ヶ月以内。
- 提出書類:財務諸表、工事経歴書など。
- 提出を怠ると:更新申請や業種追加申請ができなくなる可能性があります。
2. 変更届の提出
建設業許可を受けた後に、商号、所在地、役員、営業所技術者など、許可内容に変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります。
変更内容によっては、提出期限が定められているものもあるため注意が必要です。
- 提出期限:変更後、速やかに(一部変更は14日以内、30日以内など)。
- 提出書類:変更内容によって異なります。
- 提出を怠ると:更新申請や業種追加申請ができなくなる可能性があります。
3. 許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新申請を怠ると、許可が失効してしまいます。
- 更新申請期限:有効期間満了日の30日前まで。
- 更新手続き:新規許可申請と同様の手続きが必要です。
- 更新を怠ると:許可が失効し、建設業を営むことができなくなります。
これらの義務・注意点を守らない場合、建設業法違反となり、罰則が科せられる可能性があります。許可取得後も、建設業法を遵守し、適切な手続きを行うこと必要です。
建設業許可を適切に維持管理するには
建設業許可を適切に維持管理するには、有効期限の確認、更新手続き、許可要件の維持、変更時の届出、そして毎年必要な決算変更届の提出などが重要です。許可取得後も継続的に注意を払い、適切に対応していく必要があります。
以下、建設業許可の維持管理に関する主なポイントです。
有効期限の確認を怠らない
許可証に記載されている有効期限を把握し、更新時期を逃さないように注意する。
更新申請の期限を間違えない
更新申請は有効期限以内に申請ではなく、有効期限満了日の30日前までに申請を行う必要があるので注意が必要です。
許可要件を常に維持する
経営業務管理責任者や営業所技術者などの許可要件を常に満たしている状態を維持します。
変更届を速やかに提出する
役員や事業所の所在地、営業所技術者などに変更があった場合は、速やかに変更届を提出します。
決算変更届を毎年提出する
毎年、決算終了後に決算変更届を提出します。
これらの点に注意し、建設業許可を適切に維持管理することで、建設業を安心して継続することができます。