建設業許可とは?初心者にもわかりやすく解説

建設業許可とは?初心者にもわかりやすく解説

建設業許可申請を検討している事業者様に向けて、このページでは建設業許可について、詳細な説明は省いて概要を説明しています。

建設業許可とは?

建設業許可とはざっくり一言で述べると、『工事を請け負う事業者が一定金額以上の工事を請け負うためには都道府県知事もしくは国土交通大臣の許可が必要ですよ。』という制度のことです。

この許可を得ないと工事を請け負うことができません、許可を受けずに工事を請け負ってしまうことは法律で禁止されておりますので、工事業者様は注意が必要です。

うっかり請け負ってしまうと無許可での工事となり罰則を受けることになります。更に一定期間は許可が取得できないという処分も課せられますので、工事の請負金額は慎重な判断が必要です。

建設業許可の種類とは?

一定金額以上の工事を請け負うには許可が必要だということはわかったけど、その許可にはどんな種類があるんだろう?…そんな疑問をもたれる事業者様もおられると思います。

実際のところ建設業許可申請にはいくつか種類があり、それぞれ条件が設定されています。具体的な種類を述べれば、第一に申請区分で二つに分けることができます。

ひとつ目は「一般建設業」略して「一般」と、ふたつ目は「特定建設業」略して「特定」があります。
「一般」と「特定」の大きな違いは、工事業者が元請(発注者から直接請け負う)として下請けに出す一件の工事について、金額の総額が違うということです。

「一般」では金額に上限が設定されており、「特定」では金額の制限がありません。

これから建築業許可の取得を予定されている事業者様で、元請として工事を請け負う機会が増えそうな場合は「一般」よりも「特定」の方が許可取得のための条件がより厳しく設定されていますので、事前に許可取得に必要な条件を満たすための準備をされることを推奨いたします。

「一般建設業」と「特定建設業」の元請として請け負える金額の違い
  • 一般建設業の許可 合計で4,500万未満までしか下請に出すことはできません。(建設一式工事については7,000万円未満まで)
    ※金額はいずれも消費税を含む額です。元請人が提供する材料等の価格は含めません。また、自社の請負額に制限はありません。
  • 特定建設業の許可・制限はありません。

第二としては許可区分はふたつあり、ひとつは「都道府県知事許可」略して「知事許可」、もうひとつは「国土交通大臣許可」略して「大臣許可」があります。

この二つの大きな違いは、事業者が営業を行う営業所が同一の都道府県内にあるか、複数の都道府県にまたがっているかになります。

営業所が同一の都道府県内にあれば「知事許可」、複数の都道府県にまたがって営業所が設けられていれば「大臣許可」になります。複数の営業所の設置を検討されている事業者様は、どちらの申請区分に該当するか検討が必要です。

ここで営業所についてご説明しておきたいと思います。

建築業許可申請における営業所とは本社、本店、支店等名称のいかんを問わず、建設業を営むための常設の事務所をいい、看板の表示等、外観上営業所としての形態を備えていることはもちろんのこと、見積り・契約等の実態的な業務を常時行っている場所を指します。

したがって、現場作業所や連絡事務所、通常は居住の用に供しているものなどは、営業所とはみなされません。ただし、少額の工事についての営業しか行わない事務所も営業所には含まれます。

広島で建設業許可申請について相談するには?

建設業許可申請は、上記の条件の別に厳しい条件がいくつも設けられています。条件の詳細について知るには、都道府県、国土交通省が公表している手引きを参照することになります。

広島で許可取得を検討している事業者様は、広島県のホームページからダウンロードできる広島県建設産業課の「建設業許可申請の手引き」を参照することになりますが、内容は専門的であり複雑に感じる事業者様も多いと思います。

早期に許可を取得したい、とても自分たちでは申請用紙を準備することができないと思われている事業者様は、当事務所にご相談ください。

当事務所は広島市近辺を主な業務エリアとしている「建築業許可申請」を専門としている行政書士事務所になります。

広島市以外のエリアももちろん対応可能です。建築業許可申請を検討されている事業者様には、初回相談無料の面談もしておりますので、まずはお問い合わせください。

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