許可取得後の定期報告と更新手続きについて

建設業許可の更新について

建設業許可は一度取得したら廃業まで効果が継続するわけではなく、建設業許可は有効期限が5年と定められており、許可取得後5年毎に更新手続きをしないと許可は失効します。(建設業法第3条第3項)

建設業許可を更新する主な理由

事業の継続のため

建設業許可がないと、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うことができなくなります。そのため、事業を継続するためには、許可の更新が必要です。

信用維持のため

建設業許可は、取引先や金融機関からの信用を得るために重要です。許可を更新することで、取引先や金融機関からの信用を維持することができます。

新規申請の手間を省くため

許可が失効すると、再度新規申請を行う必要があり、多くの手間と時間がかかります。更新手続きを行うことで、新規申請の手間を省くことができます。

更新手続きを怠った場合

許可の失効

許可の有効期限が切れると、許可は失効し、500万円以上(建築一式工事は1,500円以上)の工事を請け負うことができなくなります。

新規に申請をする

許可を失効した場合、再度新規申請を行う必要があります。

罰則が課せられる

建設業許可の更新を怠ると、罰則規定の対象となる場合があります。

建設業許可の更新を広島でするには?

建設業許可の更新は、許可の有効期限が切れる前に、必要な書類を揃えて管轄の行政庁に申請します。

更新を怠ると許可が失効しますので注意が必要です。

広島で更新手続きをする場合の流れ

必要書類を準備する
許可取得後に変更事項がある場合は変更届を提出する
更新申請書類を作成する
所管行政機関に提出する

申請時期
許可満了日の3ヶ月前から30日前までに申請する。広島県の場合、知事許可は満了日の3ヶ月前から申請可能。余裕をもって1ヶ月前までには申請を済ませておくのが望ましいです。

更新手続きの申請先・問い合わせ先

西部建設事務所(建設業課)

所在地:広島市南区比治山本町16-12

電話番号:082-250-8161

所管地域:広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、安芸郡、山県郡

西部建設事務所 呉支所(管理課)

所在地:呉市西中央一丁目3-25

電話番号:0823-22-5400

所管地域:呉市

西部建設事務所 東広島支所(管理課)

所在地:東広島市西条昭和町13-10

電話番号:082-422-6911

所管地域:竹原市、東広島市、豊田郡

東部建設事務所(管理課)

所在地:福山市三吉町一丁目1-1

電話番号:084-921-1311

所管地域:三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅郡、神石郡

北部建設事務所(管理課)

所在地:三次市十日市東四丁目6-1

電話番号:0824-63-5181

所管地域:三次市、庄原市、安芸高田市

審査:提出された書類の審査が行われます

不備があれば、修正を求められます。

許可通知書の発行:審査に通過すると、許可通知書が申請者の住所に郵送されます。

建設業許可を維持するための継続手続きとは?

建設業許可の維持には5年毎の更新手続きの他に許可取得後に変更事項があった場合は、変更届を提出する必要があります。変更届を提出していないと、更新手続きができない場合があります。

また毎年、決算終了後4ヶ月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する必要があります。

以下の変更事由が発生した場合届出期間以内に変更届を提出する必要があります。

  1. 商号・名称の変更(変更後30日以内)
  2. 営業所について(変更後30日以内)
    ①名称の変更(従たる営業所)
    ②所在地の変更
    ③新設(従たる営業所)
    ④廃止(従たる営業所)
    ⑤業種追加・業種廃止
  3. 資本金額の変更(変更後30日以内)           
  4. 役員について(変更後30日以内)
    ①就任
    ②辞任
    ③代表者(建設業法上の代表者変更に限る)
  5. 個人事業主、役員等、支配人の氏名(改姓・改名)(変更後30日以内)                                         
  6. 建設業法施行令第3条に規定する使用人(個人の支配人、支店長、営業所長)について(変更後2週間以内)
    ①新任
    ②辞任等
  7. 常勤役員等について(変更後2週間以内)
    ①変更
    ②削除
  8. 常勤役員等を直接補佐する者について(変更後2週間以内)
    ①変更                                         
  9. 健康保険等の加入状況(変更後2週間以内)
    ①変更(変更内容が従業者数のみを除く)
  10. 営業所技術者等について(変更後2週間以内)
    ① 変更追加                                                      
    ② 削除                                                       
  11. 決算変更届(毎年提出)(事業年度終了後4ヶ月以内)
  12. 廃業届(変更後30日以内)
    変更届等を提出しなかった場合、虚偽の記載をして提出した場合には、建設業法では罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が規定されています。(建設業法第50条)

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